補装具の支給
身体障がい者の職業、日常生活のための機能回復・向上を図るため、補装具の購入又は修理に係る費用の一部を助成します。
1.対象者
身体障害者手帳の交付を受けている方及び難病等の方。
(注意点)
・障がいの種別・等級により、給付できる補装具は限られます。
・本人または世帯員に市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は対象外です。
・介護保険や労災制度などの給付が優先されます。
2.補装具の種類
障がい名 | 用具の種類 |
視覚障がい | 盲人安全つえ、義眼、眼鏡 |
聴覚障がい | 補聴器 |
肢体不自由 | 義肢、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器 歩行補助つえ |
音声・言語機能障がい、肢体不自由の重複 | 重度障害者用意思伝達装置 |
児のみ | 頭部保持具、座位保持いす、起立保持具、排便補助具 |
3.利用者負担額
利用者負担額は、補装具ごとの基準額の範囲内の額の1割ですが、世帯の所得に応じて月額の利用者負担上限額が設定されます。
補装具の購入費が基準額を超えた場合は、購入費と基準額との差額は自己負担です。
世帯の区分 | 利用者負担額(月額) |
市民税課税世帯 | 37,200円 |
市民税非課税世帯または生活保護世帯 | 0円 |
補足 世帯の範囲は、18歳以上の方は本人と配偶者、18歳未満の方は住民票上の世帯です。
4.申請に必要なもの(購入する前に申請が必要です。)
申請から決定まで1~2ヶ月程度かかります。
・補装具購入(修理)費支給申請書(Wordファイル:20.3KB)
・身体障害者手帳の写し
・補装具の見積書
・医師の意見書・処方箋
・調査書等
・個人番号(マイナンバー)を確認できるものおよび身元確認書類
・補装具の種類により、意見書・処方箋、調査書の様式が異なりますので、事前に福祉課にご確認ください。意見書・処方箋、調査書の様式は長崎県ホームページからダウンロードが可能です。