特別障害者手当・障害児福祉手当

  日常生活において常時介護を必要とする住宅の障がい者(児)について手当を支給することにより、福祉の増進をはかることを目的とした手当です。

1.手当を受給できる方

特別障害者手当

  20歳以上で、精神または身体に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の障がい者。なお、著しく重度の障がいの状態とは、次のとおりです。

1 身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がい(以下この項において「身体機能の障がい等」という。)が別表第二各号の1つに該当し、かつ、当該身体機能の障がい等以外の身体機能の障がい等がその他の同表各号の1つに該当するもの

2 前号に定めるもののほか、身体機能の障がい等が重複する場合(別表第二各号の1つに該当する身体機能の障害等があるときに限る。)における障がいの状態であつて、これにより日常生活において必要とされる介護の程度が前号に定める障がいの状態によるものと同程度以上であるもの

3 身体機能の障がい等が別表第一各号(第十号を除く。)の1つに該当し、かつ、当該身体機能の障がい等が前号と同程度以上と認められる程度のもの

  ただし、次のような場合は、手当は支給されません。

   ・施設等に入所しているとき

   ・病院などに継続して3ヶ月を超えて入院しているとき

障害児福祉手当

  20歳未満で、精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時の介護を必要とする在宅の障がい児。なお、重度の障がいの状態は、別表第一に定めるとおりです。

  ただし、次のような場合は、手当は支給されません。

   ・施設等に入所しているとき

   ・障がいを支給事由とする公的年金などを受給しているとき

 

別表第一

1 両眼の視力がそれぞれ0.02以下のもの

2 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの

3 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの

4 両上肢の全ての指を欠くもの

5 両下肢の用を全く廃したもの

6 両大を2分の1以上失つたもの

7 体幹の機能に座つていることができない程度の障がいを有するもの

8 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

9 精神の障がいであつて、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

10 身体の機能の障がい若しくは病状又は精神の障がいが重複する場合であつて、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

(備考) 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によつて測定する。

 

別表第二

1 次に掲げる視覚障がい

イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの

ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの

ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

2 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

3 両上肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両上肢の全ての指を欠くもの若しくは両上肢の全ての指の機能に著しい障がいを有するもの

4 両下肢の機能に著しい障がいを有するもの又は両下肢を足関節以上で欠くもの

5 体幹の機能に座つていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障がいを有するもの

6 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がい又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であつて、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

7 精神の障がいであって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

(備考) 別表第一の備考と同じ。

2.手当額(令和5年4月現在)

特別障害者手当:月額 27,980円

障害児福祉手当:月額 15,220円

ただし、受給者または扶養義務者の所得が一定額以上あるときは、手当は支給されません。

3.手当の支給

  認定請求をした日の属する月の翌月分から支給します。

  支払月は5月、8月、11月、2月の4回、支払日は10日です。(10日が土日祝日の場合は、その直前の平日。)

  支払い月の前月までの分を、受給者が指定した金融機関の口座に支払います。

4.新規で認定を受けるときの申請手続き

・特別障害者手当認定請求書/障害児福祉手当認定請求書

・特別障害者手当所得状況届/障害児福祉手当所得状況届

・年金受給額が確認できるもの(年金を受給している方)

特別障害者手当同意書(ワード:31KB)/障害児福祉手当同意書(ワード:31KB)

・医師の診断書

・障がい者手帳の写し(持っている方)

口座振込依頼書(ワード:30.5KB)

・請求者名義の振込口座通帳の写し

・個人番号(マイナンバー)を確認できるもの及び身元確認書類

認定請求書、所得状況届、診断書の様式は、長崎県ホームページからダウンロード可能です。

長崎県ホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課

〒857-2392
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2278番地1
電話番号:0959-37-0069

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