特別児童扶養手当
精神または身体に障がいのある20歳未満の児童について手当を支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とした手当です。
1.手当を受給できる方
精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を監護している父母または養育者
ただし、次のような場合は、手当は支給されません。
・受給者や対象となる児童の住所が日本国内にないとき
・児童が児童福祉施設等に入所しているとき
・児童が障がいを支給事由とする年金を受けることができるとき
2.手当額(令和5年4月現在)
1級(重度):月額 53,700円
2級(中度):月額 35,760円
受給者または扶養義務者の所得が一定額以上あるときは、手当は支給されません。
3.手当の支給
認定請求をした日の属する月の翌月分から支給します。
支払月は4月、8月、11月の3回、支払日は11日です。(11日が土日祝の場合は、その直前の平日。)
支払月の前月までの分を、受給者が指定した金融機関の口座へ支払います。(11月分は当月分まで)
4.新規で認定を受けるときの申請手続き
・特別児童扶養手当認定請求書
・戸籍謄本(児童と請求書が記載されているもの)
・同一住所地の居住者等に係る申立書
・児童の就学状況についての申立書
・医師の診断書(省略できる場合があります。)
・障がい者手帳の写し(持っている方のみ)
・請求者名義の振込口座の通帳の写し
・個人番号(マイナンバー)を確認できるもの及び身元確認書類
注)対象児童と請求者が別居している等、個別の状況によって上記以外の書類が必要となる 場合があります。
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