精神障害者保健福祉手帳

  精神障がいのある方が、一定の精神障がいの状態であることを証明する手帳で、各種支援を受けやすくし、自立と社会参加を促すために交付する手帳です。障がいの程度により1級から3級の区分があります。

新規で手帳を申請するときの手続き

手帳が交付されるまでに1~2ヶ月かかります。

(申請に必要なもの)

障害者手帳申請書(Wordファイル:42.5KB)(県提出用と西海市提出用の2枚必要)

・診断書(規定の様式がありますので、必要な場合はご連絡ください) か 障がい年金(精神障がい分)の証書写し及び同意書(Wordファイル:30KB)

・証明写真(縦4センチ、横3センチ、1年以内に撮影、無帽、無背景)

・個人番号を確認できる書類と身元確認書類

手帳を更新するときの手続き

2年に1回更新申請が必要です。手帳の有効期限の3ヶ月から申請できます。

手帳が更新されるまでに1~2ヶ月かかります。

(申請に必要なもの)

障害者手帳申請書(Wordファイル:42.5KB)(県提出用と西海市提出用の2枚必要)

・診断書(規定の様式がありますので、必要な場合はご連絡ください) か 障がい年金(精神障がい分)の証書写し及び同意書(Wordファイル:30KB)

・個人番号を確認できる書類と身元確認書類

手帳を持っている方の手続き

(住所、氏名、保護者が変わったとき)

障害者手帳記載事項変更届・再発行申請書(Wordファイル:34.5KB)

・現在持っている精神障害者保健福祉手帳

・個人番号を確認できる書類と身元確認書類

(手帳を紛失、破損したとき)

障害者手帳記載事項変更届・再発行申請書(Wordファイル:34.5KB)

・証明写真(縦4センチ、横3センチ、1年以内に撮影、無帽、無背景)

・個人番号を確認できる書類と身元確認

(対象者が死亡したとき、障がいがなくなったとき)

障害者手帳返還届(Wordファイル:34.5KB)

令和7年4月1日から、JRグループで精神障害者割引制度が導入されます

(対象者)

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(手帳に旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第1種または第2種の記載があるもの)

・第1種:精神障害者保健福祉手帳 1級

・第2種:精神障害者保健福祉手帳 2級または3級

(割引を受けるためには)

お住まいの市役所、町役場の窓口にお手持ちの手帳をご持参ください。窓口にて手帳に「第1種」または「第2種」の記載を行います。割引制度を利用される方は、事前に手続きをお願いします。

(ご注意ください)

お手持ちの手帳が以下の場合は、「第1種」または「第2種」の記載はできず、割引を受けられません。割引制度ご利用の方は、下記の手続きを行ってください。

・手帳に顔写真が貼付されていない→手帳の再交付申請(写真貼付あり)

・手帳の有効期間が切れている→手帳の更新申請又は新規申請(写真貼付あり)

JRの割引制度開始は令和7年4月1日からです。それまでは、手帳に「第1種」または「第2種」の記載があっても割引は受けられません。なお、割引に関する問い合わせは、直接JR窓口へお尋ねください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課

〒857-2392
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2278番地1
電話番号:0959-37-0069

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