【注意喚起】通信販売での売買トラブルを防ぐために

 スマートフォンやタブレットの普及で、通信販売やSNS広告の商品をボタン1つで、誰でも、どこでも、いつでも、手軽に購入できるようになった今、業者と売買契約を結んでいるとの意識が薄れ、よって、売買トラブルに発展することが多々あります。

 売買契約を結んだ以上、消費者(購入者)にも契約を履行する義務(商品を受け取る、商品の料金を業者に支払う)が生じます。

 「安いから」「注文して中身が気に入らなかったらキャンセルしよう」、などと安易な気持ちで購入しないようご注意ください。

※弁護士案件まで発展しているトラブルもあります!

 なお、通信販売で購入した商品はクーリング・オフができません。

(ただし、返品不可などの表示が注文・購入画面に無い場合は、商品が届いた日を入れて8日以内であれば返品可能。)

 商品をキャンセル・返品する場合は、業者の返品特約に従う必要があります。

 

購入・注文ボタンを押す前に・・・

 □ 業者の売買規約に目を通す。

 □ 業者の返品特約に目を通し、返品可能の商品かどうか、返品できる期限、返品方法などを確認する。

 

購入したけどやっぱりキャンセルしたい・・・

 □ 自己都合で商品をキャンセルする場合は、業者の返品特約に従って返品を行う。

(無視や放置をしてはいけません。)

 

次の項目に該当する業者の場合、詐欺業者である可能性があり、特に注意が必要です。

1.業者のホームページに不自然な日本語や旧字体がある。

※最近では、正規業者のホームページと同じレイアウトを精巧にコピーした詐欺業者も現れています。この場合、URLを確認し、正規業者かどうかを見極める必要があります。

2.他の業者に比べ価格が大幅に安い。

3.支払方法が銀行口座への前払いしかない。また、振込先の銀行口座名義が個人名である。

 

消費生活に関し、困り事がありましたら、ひとりで悩まず下記連絡先へご相談ください。

 

○消費者ホットライン

 188(いやや)

 

○西海市消費生活センター

 37-0145

 受付時間:平日 午前8時30分から午後5時まで

この記事に関するお問い合わせ先

市民課

〒857-2392
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2222番地
電話番号:0959-37-0164

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