【法務局より】自筆証書遺言書保管制度について
現状、自筆証書遺言書は自宅で保管されることが多いですが、その問題点として、自筆証書遺言書を紛失したり、廃棄・改ざんが行われたりするおそれがあります。
法務局では、そのような問題を防止し、相続をめぐる紛争が生じないよう自筆証書遺言書保管制度を設け、法務局で自筆証書遺言書を保管できるようになりました。
詳しくは長崎地方法務局ホームページをご覧ください。
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※自筆証書遺言書とは、財産目録を除く全文を自筆で書き上げる遺言書のことです。