【消費者庁より】消費者庁LINEアカウント「消費者庁 若者ナビ!」を開設しました

 消費者庁では、令和4年4月に予定されている成年年齢の引き下げによる、若年者層の消費生活トラブルを未然に防ぐことを目的として、消費者庁LINE公式アカウント「消費者庁 若者ナビ!」を開設しました。

 消費者トラブル関連の情報発信等を随時行っていますので、「消費者庁 若者ナビ!」への友達登録をお願いします。

LINE 公式アカウントの詳細及び「友達登録」方法

1.アカウント名 : 消費者庁 若者ナビ!

  LINE ID : @caa_z

 

2. 「友だち登録」の方法

  LINEアプリをお手持ちのスマートフォン等にインストールした後、次のいずれかの方法で、「消費者庁 若者ナビ!」を「友だち」に登録してください。

  ○ URL : https://lin.ee/V1y3NYf 

    ↑ クリックすると「友だち登録」ページ(外部サイト)へ移行します。

  ○ QRコード : 下記のQRコードを読み取り、友だち登録

 消費者庁LINEアカウント QRコード

成年年齢が引き下げられると...

 改正民法が施行されることにより、令和4年4月から18歳、19歳の方も成年となります。

 成年になることにより次の事ができるようになります。

○法定代理人(親等)の同意がなくても契約できる

 (携帯電話の契約、ローンを組む、クレジットカードを作る、等)

○10年有効のパスポートを取得できる

 

 ただし、次の事は20歳以上の方でないとできません。

○飲酒

○たばこの喫煙

○競馬の馬券、競輪・競艇・オートレースの投票券の購入

○養子を迎えること

○大型・中型自動車免許の取得

成人となって注意する事

 令和4年4月からの改正民法施行前までは、18歳、19歳の方は未成年として扱われ、法定代理人(親等)の同意がない契約は、未成年を理由として取り消しができます。

  しかし、令和4年4月からの改正民法施行後は、18歳、19歳の方も成年として扱われるため、未成年を理由としての契約取り消しができなくなります。

 したがって、ローンを組む、高額な買物をする場合は、自分の収入に見合った買物なのかをしっかりと見極めた上で契約をしなければなりません。

 

 また、18歳、19歳は高校生、社会に出て間もない社会人や学生である方で多く占められており、社会経験が少ない方がほとんどです。

 そこにつけこんだ悪質な業者も存在することから、契約をするには注意が必要です。

消費生活に関し困り事がありましたら

消費生活に関し困り事がありましたら、1人で悩まず下記連絡先へご相談ください。

 

○西海市消費生活センター

  37-0145

  受付時間 : 平日 8:30から17:00

 

○消費者ホットライン

  188(いやや)

この記事に関するお問い合わせ先

市民課

〒857-2392
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2222番地
電話番号:0959-37-0164

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