【注意喚起】悪質なマルチ取引のトラブル ~SNSが絡む相談が増加~

□相談内容

 会員制交流サイト (SNS) で知り合った友人から「いいビジネスがある。商品セットを購入しマルチ組織の会員になり、会員になる人を紹介すれば利益が出る」と誘われた。商品代が20万円と高額だったため、お金がなく断ろうと思ったが、「必ずもうかるから。」と消費者金融から借りることを勧められ、借金して購入し会員になった。親にこの話をしたら反対された。解約したい。

 

□消費生活センターからのアドバイス

1.マルチ取引は商品やサービスを契約して組織に加入した上で、次に自分が友人などを誘い、新たな加入者を広げることで利益が得られる仕組みで、連鎖販売取引ともいいます。

 

2.近年は、SNSをきっかけにアルバイト感覚で申し込む投資商品や、副業などのサービスのマルチ取引に関する相談が増加しています。全国的に若者の相談が増加傾向にあります。

 

3.目的を隠して誘い出し、「必ずもうかる。お金がなければ借金をすればよい。利益で簡単に借金は返せる。」などとしつこく勧誘してくる例もあります。中には、消費者金融から借金をしてまで高額な契約をしてしまったという相談もあります。

 

4.トラブルにならないため次の点に注意しましょう。

 ○「簡単にもうかる」などの甘い言葉をうのみにしないこと。簡単にお金を得られることはありません。

 

家族等に相談するなど、いったん冷静になって考えましょう。

 

○友人や知人からマルチ取引の勧誘をされても、その場で契約をせず、契約の意思がない場合はきっぱりと断りましょう。自身が友人を勧誘することにより、人間関係を壊す恐れもあります。

 

○マルチ取引は法律で厳しい規制があり、契約後も消費者を保護するためにクーリングオフ(無条件契約解除)や中途解約のルールがあります。

 

※おかしいなと思ったときは、最寄りの消費生活センターへご相談ください。

 

西海市消費生活センター

 37-0145 平日 8時30分から17時まで

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長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2222番地
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