水道料金の基本料金の減免について

西海市では、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けている市民や事業者を支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、令和8年5月請求分から令和8年7月請求分まで、水道料金の基本料金を減免します。

減免対象者

すべての給水契約者(ただし、国、地方公共団体は除く)

減免の対象期間

令和8年5月請求分から令和8年7月請求分までの3か月間

減免額

水道料金の基本料金(下水道使用料は対象外)

※水道料金は、基本料金と超過料金を合算したものであり、使用水量に応じて、5立方メートル以内の場合には1,365円、6立方メートル以上は1,996円の基本料金が含まれています。超過料金は、使用水量が11立方メートルから50立方メートルまでは1立方メートルあたり260円、51立方メートル以上は1立方メートルあたり286円となります。

使用水量が11立方メートルの場合には水道料金が2,256円となりますが、減免の適用により水道料金が260円となります。

<計算例>

減免の適用前 使用水量11立方メートル 水道料金2,256円(基本料金1,996円+超過料金260円)

減免の適用後 使用水量11立方メートル 水道料金   260円(基本料金       0円+超過料金260円)

 

※5月の検針票(上下水道使用量のお知らせ)から減免後の水道料金を表記したものになります。

5月以降の検針票の表記方法については、下記をクリックして確認ください。

減免適用後の検針票について(PNG:412.5KB)

申請手続き

当該減免にかかる手続きは不要です。

その他

下水道契約がなく、使用水量が10立方メートル以内の場合は、減額により請求額が0円になるため、納付書が発送されません。

また、口座振替をご利用の方は、口座からの引落しもありません。

今回の減免措置について、西海市から電話や訪問をすることはありません。

減免手続きのため、銀行やATMに誘導することはありません。

減免終了後の令和8年8月請求分(令和8年8月検針分)からは、従来の料金を適用させていただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

上水道課

〒857-2301
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸板浦郷1128番地16
電話番号:0959-37-0072

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