水道料金の基本料金の減免期間延長について

西海市では、新型コロナウイルス感染拡大などの影響により電力・ガス・食料品等の価格が高騰するなか、令和5年9月請求分から令和6年1月請求分まで、水道料金の基本料金を減免してきましたが、市民及び事業者等のより一層の経済的な負担を軽減するため、減免期間を2か月間延長し、令和6年3月請求分まで減免します。

減免対象者(変更なし)

すべての給水契約者(ただし、国、地方公共団体は除く)

減免の延長期間

令和6年2月請求分から令和6年3月請求分までの2か月間

減免額(変更なし)

水道料金の基本料金(下水道使用料は対象外)

※水道料金は、基本料金と超過料金を合算したものであり、使用水量に応じて、5立方メートル以内の場合には1,365円、6立方メートル以上は1,996円の基本料金が含まれています。超過料金は、使用水量が11立方メートルから50立方メートルまでは1立方メートルあたり260円、51立方メートル以上は1立方メートルあたり286円となります。

使用水量が11立方メートルの場合には水道料金が2,256円となりますが、減免の適用により水道料金が260円となります。

<計算例>

減免の適用前 使用水量11立方メートル 水道料金2,256円(基本料金1,996円+超過料金260円)

減免の適用後 使用水量11立方メートル 水道料金   260円(基本料金       0円+超過料金260円)

 

※9月の検針票(上下水道使用量のお知らせ)から減免後の水道料金を表記したものになります。

9月以降の検針票の表記方法については、下記をクリックして確認ください。

減免適用後の検針票について(PNG:335.3KB)

申請手続き

当該減免にかかる手続きは不要です。

その他

減免の延長期間にかかる水道料金についても下水道契約がなく、使用水量が10立方メートル以内の場合は、減額により請求額が0円になるため、納付書が発送されません。

また、口座振替をご利用の方は、口座からの引落しもありません。

今回の減免措置について、西海市から電話や訪問をすることはありません。

減免手続きのため、銀行やATMに誘導することはありません。

減免終了後の令和6年4月請求分(令和6年4月検針分)からは、従来の料金を適用させていただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

上水道課

〒857-2301
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸板浦郷1128番地16
電話番号:0959-37-0072

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