漏水にかかる水道料金減免制度について

漏水にかかる水道料金について

お客様(家主様)所有の配管から流出した水道水の料金は、例え漏水によるものであっても、使用者の方へ請求させていただくことが原則となっています。ただし、配管の老朽化等による自然漏水に関しては、料金が減免となる場合がございます。

漏水が疑われる場合

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水道水を使っている場合にパイロットマークが回転します。

水道水を使っていないときにパイロットマークが回転している場合、漏水の可能性があります。

漏水が疑われる場合は西海市指定給水装置工事事業者(PDFファイル:147.7KB)へお問い合わせください。

 

減免の内容

減免の対象となるもの

西海市指定給水装置工事事業者が行った漏水修繕工事で下記要件を満たすものとなります。

(1) 当該漏水に係る水道料金が既に納付されていること。

(2) 当該漏水が地下漏水等発生時の水道料金負担の軽減処分に関する事務取扱規程

第2条の地下漏水等に当たること。

(3) 第3条に規定する申請手続が正当になされていること。

(4) 第9条に規定する申請の不認定要件のいずれにも該当しないこと。

減免の対象とならないもの

露出管、蛇口、トイレの洗浄装置等及び湯沸器等の給水用具本体の故障や損傷により漏水したとき。

使用者等が漏水の事実を知りながら、正当な理由なく修繕を怠ったとき。

減免されるまでの期間

通常は、申請から1か月程度で審査を行い、その後に減免決定通知書を郵送でお送りいたします。

ただし、修繕後の実態調査が必要な場合や次回検針の使用量が減免の対象となる場合に、2~3か月後になる場合もございますので、あらかじめご了承下さい。

水道料金等の減免に必要な書類

減免申請書(Wordファイル:18KB)

(添付)

・工事修理証明書(任意様式):西海市指定給水装置工事事業者作成

・工事写真 (任意様式)   :修繕前後の状況がわかるもの

この記事に関するお問い合わせ先

上水道課

〒857-2301
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸板浦郷1128番地16
電話番号:0959-37-0072

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