建築物に関する届出について
建築物を建築しようとするときは、届出が必要です。
- 工事部分の床面積が10平方メートルをこえる建築工事(新築、増築、改築、又は移転)をする場合に届出が必要です。
- 届出の名称は『建築基準法第15条第1項の規定による建築工事届』(「建築工事届」)といいます。
- 建築主が、建築主事を経由して、都道府県知事あてに届出を行います。
- 建築主事の確認を受ける場合は建築確認申請と同時に、指定確認検査機関の確認を受ける場合は確認済証交付後に遅滞なく届出を行う必要があります。
- 届出は主に統計作成に使用されます。国の基幹統計である「建築着工統計調査」を作成し、国民経済計算(SNA)等 の、重要な経済指標の基礎データとして活用されています。
- 届出をしない、又は虚偽の届出をしたときは、50万円以下の罰金が科されることがあります。
建築物を除却(解体)しようとするときは、届出が必要です。
- 工事部分の床面積が10平方メートルをこえる建築物の除却工事をする場合に届出が必要です。
- 届出の名称は『建築基準法第15条第1項の規定による建築物除却届』(「建築物除却届」)といいます。
- 建築物の除却の工事を施工する者が、建築主事を経由して、都道府県知事あてに届出を行います。
- 届出は主に統計作成に使用されます。国土交通省で「建築物除却統計調査」を作成し、「建築物災害統計調査」とあわせて、建築物の滅失動態を明らかにし、建築及び住宅に関する基礎資料として活用されます。
- 届出をしない、又は虚偽の届出をしたときは、50万円以下の罰金が科されることがあります。
建築物に関する届出の流れ

この画像に関するお問い合わせは住宅建築課0959-37-0021まで
提出様式等
建築工事届等の様式については、長崎県のウェブサイトをご参照ください。
都市計画区域について
西海市では崎戸町の全域(江島・平島を除く)と大島町の一部が都市計画区域に指定されています。このため、建築物を建築する場合は、原則として建築確認申請の手続きが必要となります。また、都市計画区域外でも、建物の規模・用途によっては申請が必要となります。
詳しくは住宅建築課へお問い合わせください。
西海市の都市計画区域図はこちら (PDFファイル: 1.7MB)
※この都市計画区域図は参考図ですので、本市の都市計画等に関する証明ではありません。
空港周辺における建物等設置の制限について(長崎空港事務所からのお知らせ)
長崎空港周辺では、航空の安全を確保するため、一定の空域を傷害物がない状態にしておく必要があり、高さ制限(新入表面・移転表面・水平表面・延長進入表面・円錐表面・外側水平表面)を設けています。【航空法第49条】
さまざまな物件が対象となりますので、詳しくは、下記の大阪航空局長崎空港事務所のホームページ等でご確認ください。航空法上の高さ制限についてインターネットにより確認できるサービス「長崎空港高さ制限回答システム」もご利用ください。
空港周辺における高さ制限のお知らせとお願い(大阪航空局) (PDFファイル: 495.9KB)
埋蔵文化財について(社会教育課からのお知らせ)
埋蔵文化財の包蔵地内で掘削を伴うすべての開発行為(宅地造成・住宅建築等・道路工事・水道等その他諸々の事業)を実施しようとする際には、文化財保護法に基づく届出・通知が義務付けられています。
事前に「埋蔵文化財照会用紙」を社会教育課に届出ください。
詳細は下記リンク先の社会教育課ホームページへ