建築物に関する届出について

建築物を建築しようとするときは、届出が必要です。

  • 工事部分の床面積が10平方メートルをこえる建築工事(新築、増築、改築、又は移転)をする場合に届出が必要です。
  • 届出の名称は『建築基準法第15条第1項の規定による建築工事届』(「建築工事届」)といいます。
  • 建築主が、建築主事を経由して、都道府県知事あてに届出を行います。
  • 建築主事の確認を受ける場合は建築確認申請と同時に、指定確認検査機関の確認を受ける場合は確認済証交付後 に遅滞なく届出を行う必要があります。
  • 届出は主に統計作成に使用されます。国の基幹統計である「建築着工統計調査」を作成し、国民経済計算(SNA)等 の、重要な経済指標の基礎データとして活用されています。
  • 届出をしない、又は虚偽の届出をしたときは、50万円以下の罰金が科されることがあります。  

建築物を除却(解体)しようとするときは、届出が必要です。

  • 工事部分の床面積が10平方メートルをこえる建築物の除却工事をする場合に届出が必要です。
  • 届出の名称は『建築基準法第15条第1項の規定による建築物除却届』(「建築物除却届」)といいます。
  • 建築物の除却の工事を施工する者が、建築主事を経由して、都道府県知事あてに届出を行います。
  • 届出は主に統計作成に使用されます。国土交通省で「建築物除却統計調査」を作成し、「建築物災害統計調査」とあわせて、建築物の滅失動態を明らかにし、建築及び住宅に関する基礎資料として活用されます。
  • 届出をしない、又は虚偽の届出をしたときは、50万円以下の罰金が科されることがあります。 

建築物に関する届出の流れ

建築物に関する届出の流れ

この画像に関するお問い合わせは住宅建築課0959-37-0021まで

提出様式等

都市計画区域について

西海市では崎戸町の全域(江島・平島を除く)と大島町の一部が都市計画区域に指定されています。このため、建築物を建築する場合は、原則として建築確認申請の手続きが必要となります。また、都市計画区域外でも、建物の規模・用途によっては申請が必要となります。

詳しくは住宅建築課へお問い合わせください。

※この都市計画区域図は参考図ですので、本市の都市計画等に関する証明ではありません。

空港周辺における建物等設置の制限について(長崎空港事務所からのお知らせ)

長崎空港周辺では、航空の安全を確保するため、一定の空域(下記「長崎空港事務所からのお知らせ」より閲覧可能です。)を傷害物がない状態にしておく必要があり、高さ制限(新入表面・移転表面・水平表面・延長進入表面・円錐表面・外側水平表面)を設けています。【航空法第49条】

さまざまな物件が対象となりますので、詳しくは、下記の大阪航空局長崎空港事務所のホームページ等でご確認ください。航空法上の高さ制限についてインターネットにより確認できるサービス「長崎空港高さ制限回答システム」もご利用ください。

埋蔵文化財について(社会教育課からのお知らせ)

埋蔵文化財の包蔵地内で掘削を伴うすべての開発行為(宅地造成・住宅建築等・道路工事・水道等その他諸々の事業)を実施しようとする際には、文化財保護法に基づく届出・通知が義務付けられています。

事前に「埋蔵文化財照会用紙」を社会教育課に届出ください。

詳細は下記リンク先の社会教育課ホームページへ

この記事に関するお問い合わせ先

住宅建築課

〒857-2301
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸板浦郷1128番地16
電話番号:0959-37-0021

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