がけ地近接危険住宅移転事業

危険住宅の移転費等を補助します

がけ地の崩壊、土石流、雪崩、地すべり、津波、高潮、出水等により、生命に危険を及ぼすおそれのある区域内に建っている危険住宅を安全な場所に移転するために、除去等に要する費用と新たに建設(購入も含む)する住宅に要する経費(借入金利子相当額)を補助します。

助成内容

除却等費

危険住宅の除却等に要する費用のうち、国が示す限度額を限度に補助

建物助成費

危険住宅に代わる住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得を含む。)をするために要する資金を金融機関、その他の機関から借入れた場合において、当該借入金利子(年利8.5%を限度とする。)に相当する額の費用のうち、国が示す限度額を限度に補助

対象建築物

次のいずれかの区域内にある住宅

  1. 建築基準法第39条第1項又は第40条に基づく条例により建築が制限される区域
  2. 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項に基づき指定された「土砂災害特別警戒区域」

注意: 他にも要件があります。

ご要望があれば来年度予算化を検討いたしますので、9月頃までにご相談ください。

事業の流れ

事業の流れ(がけ地近等危険住宅移転事業).png

要綱及び提出様式

この記事に関するお問い合わせ先

住宅建築課

〒857-2301
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸板浦郷1128番地16
電話番号:0959-37-0021

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