中長期在留者の申請手続きについて

平成24年7月の入管法の改正に伴い、在留資格や在留期間などに変更があった場合は、
入国管理局で手続きが必要となります。
市役所では、住所を変更した際の居住地変更届が必要です。
また、国内での住所変更や国外からの転入については、
転居届、転出届、転入届が必要です。

 

中長期在留者とならない方は以下のとおりです。
・3月以下の滞在の方
・短期滞在の在留資格がある方
・外交又は公用の在留資格がある方
・特別永住者の方

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民課

〒857-2392
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2222番地
電話番号:0959-37-0164

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