中長期在留者の申請手続きについて
平成24年7月の入管法の改正に伴い、在留資格や在留期間などに変更があった場合は、
入国管理局で手続きが必要となります。
市役所では、住所を変更した際の居住地変更届が必要です。
また、国内での住所変更や国外からの転入については、
転居届、転出届、転入届が必要です。
中長期在留者とならない方は以下のとおりです。
・3月以下の滞在の方
・短期滞在の在留資格がある方
・外交又は公用の在留資格がある方
・特別永住者の方
更新日:2019年06月20日
平成24年7月の入管法の改正に伴い、在留資格や在留期間などに変更があった場合は、
入国管理局で手続きが必要となります。
市役所では、住所を変更した際の居住地変更届が必要です。
また、国内での住所変更や国外からの転入については、
転居届、転出届、転入届が必要です。
中長期在留者とならない方は以下のとおりです。
・3月以下の滞在の方
・短期滞在の在留資格がある方
・外交又は公用の在留資格がある方
・特別永住者の方