子どもが生まれたとき【出生届】
届出期間
出生した日を含めて14日以内
届出に必要なもの
・出生届書(出生証明書)
・母子健康手帳
届出窓口
本庁市民課及び各総合支所
受付時間
8時30分~17時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
*休日及び夜間の届出については、宿直室で届書をお預かりするだけで内容の審査は出来ません。後日、改めて乳幼児福祉医療等の手続きを行っていただく必要がありますので、開庁時に事前にご相談下さい。
出生に関する手続きについて
届出と同時に「乳幼児福祉医療」「児童手当」等の申請・請求手続きを行っていただきます。
申請者(父又は母)名義の金融機関の通帳のコピー・健康保険資格確認証のコピー・マイナンバーカード等が必要となります。
詳しくは、以下のページからご確認ください。







