離婚したとき【離婚届】

届出に必要なもの

・離婚届書 

  *協議離婚の場合、証人欄に成人2人の署名

  *裁判離婚の場合、調停調書の謄本、または審判書もしくは判決の謄本と確定証明書

・全部事項証明書(戸籍謄本)*西海市に本籍のない方

・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)など)

*マイナンバーカードをお持ちの方で氏が変更した場合、お手続きがあります。

届出期間

裁判離婚の場合、調停成立・審判確定・判決確定から10日以内

届出窓口

本庁市民課及び各総合支所

受付時間

8時30分~17時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

 

*受付時間外の夜間、休日でも届出は可能です。その場合は、宿直員が対応いたします。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課

〒857-2392
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2222番地
電話番号:0959-37-0164

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