(大法人の皆様へ)eLTaxによる電子申告が義務化されます

■大法人の電子申告義務化の概要

平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人住民税及び法人事業税の納税申告書(申告書の添付書類を含む)については、eLTaxにより提供しなければならないこととされました。

 

対象となる法人

次の内国法人が対象となります。

・事業年度開始の日において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人

・相互会社、投資法人及び特定目的会社

 

適用開始

令和2年(2020年)4月1日以降に開始する事業年度から適用となります。

 

対象書類

申告書(確定申告書、中間申告書及び修正申告書)と、申告書に添付すべきものとされている書類のすべてが対象となります。

※電子申告義務化対象となる法人が、法定申告期限までにeLTaxにより電子申告せず、書面により申告した場合は不申告として取り扱われます。

 

eLTaxに関する問い合わせ

eLTaxによる電子申告を行う際は、利用開始前に届けが必要となります。

詳しくは地方税共同機構へお問い合わせください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

〒857-2392
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2222番地
電話番号:0959-37-0062

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