農耕作業用トレーラに対する課税について

農耕作業用トレーラは軽自動車税種別割の対象となりました

令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1大型特殊自動車の項第1号ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に農耕作業用トレーラが指定されたことに伴い、同表中小型特殊自動車の項第2号に該当する農耕作業用トレーラについては、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であったものが、軽自動車税種別割の課税対象となりました。

軽自動車税種別割の課税対象となる小型特殊自動車

          区分

 

農耕作業用自動車 その他
車両

                                        農耕トラクタ

農業用薬剤散布機

刈取脱穀作業車

田植機

農耕作業用トレーラなど

 

ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、 ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーパ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリヤ、ターレット式構内運搬自動車 等

 

規格

 

大きさ:制限なし

排気量:制限なし

最高速度:時速35キロメートル未満

 

大きさ:全長4.7メートル以下、全幅1.7メートル 以下、全高2.8メートル以下

排気量:制限なし

最高速度:時速15キロメートル未満

 

税額

 

 

2,000円

 

 

5,900円

 

※いずれも乗用型のみ対象となります。

※小型特殊自動車の規格に該当しないものは、大型特殊自動車(償却資産)となります。

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