森林の立木を伐採するときは届出が必要です!
伐採造林届出制度
森林所有者等は、地域森林計画の対象となっている民有林(保安林等を除く)の立木を伐採するには、あらかじめ、市町村長に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出することが義務付けられています。
また、伐採の終わった日及び伐採後の造林の終わった日における森林の状況を記載した報告書を提出しなければなりません。
届出の対象者
森林所有者等
- 森林所有者
- 森林所有者から立木を購入した者
- 森林所有者から森林の経営委託を受けた者
届出の対象となる森林
地域森林計画の対象となっている森林(保安林及び保安施設地区の区域内の森林を除く)
都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている「森林」が届出の対象となります。登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。
地域森林計画の対象となるかどうかは、取得した土地がある市町村林務担当部局(西海市に土地がある場合は、西海市農林課又は県央振興局森林土木 課)にお問い合わせください。
届出が不要となる場合
【他の手続きが行われている場合】
下記の手続き・許可については、県央振興局森林土木課にお問い合わせください。
- 立木の伐採が保安林で行われる場合(別途、保安林関係手続きが必要)
- 林地開発許可を受けた場合(別途、林地開発許可が必要)
【その他届け出不要の場合】
- 倒木、枯死木又は著しく損傷した立木を伐採する場合
- 危険木・支障木を伐採する場合で、伐採面積が著しく小さい場合 ※チラシ参照
- かん木(こうぞ、みつまた等)を伐採する場合
- 竹(タケ)を伐採する場合 ※届出制度の対象(立木)に該当しないため
- 一般的な枝払い、芯止め等をする場合 ※届出制度の対象(伐採)に該当しないため
届出期間・届出書等の様式
1.伐採及び伐採後の造林の届出
伐採を始める30~90日前まで
- 伐採及び伐採後の造林の届出書(Wordファイル:27.8KB)
- 伐採及び伐採後の造林の届出書(記載例)(PDFファイル:370.5KB)
- 伐採造林届の添付書類について(PDFファイル:228.1KB)
- 適合通知書交付申請書(Wordファイル:24.1KB) ※適合通知書が必要な場合(任意)
2.伐採に係る森林の状況報告
伐採が終わった日から30日以内
3.伐採後の造林に係る森林の状況報告
造林が終わった日から30日以内
提出先
西海市農林課







