【コロナウイルス関連】セーフティネット保証4号・5号の認定について

本市では、中小企業信用保険法第2条第5項の規定により、経営の安定に支障を生じている中小企業者を支援するため、セーフティネット保証制度の認定業務を行っています。

経済産業省は、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、3月2日のセーフティネット保証第4号の指定地域として長崎県を含む全国47都道府県を指定したことに加え、3月6日にセーフティネット保証5号について、新型コロナウイルス感染症により特に重大な影響が生じている宿泊業や飲食業など40業種を緊急的に追加指定することとしました。

ご利用にあたっては、中小企業信用保険法第2条第5項第4号及び第5号に規定する「特定中小企業者」として、本店(個人事業所の方は主たる事務所、法人の場合は法人登記の住所)所在地の市町村において認定を受ける必要があります。

西海市内に本店(個人事業所の方は主たる事務所、法人の場合は法人登記の住所)が所在する事業所の方につきましては、西海市商工観光物産課(西海市役所第3別館)で受付を行いますので、申請書に必要書類を添えて申請してください。(審査には一定の時間を要しますので、ご了承ください。)

※新型コロナウイルス感染症拡大に伴い発動された危機関連保証制度につきましては下記リンクからご覧ください。
【新型コロナウイルス関連】危機関連保証について

留意事項

(1)本認定は融資を確約するものではありません。融資にあたりましては、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
(2)本認定の有効期間内(認定の日から30日以内)に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。

セーフティネット保証4号

 1.セーフティネット保証4号の概要

中小企業信用保険法第2条第5項第4号に基づき、経済産業大臣が突発的な災害等により相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障が生じている地域を指定し、この地域において、売上高等が減少している中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、一般保証とは別枠(無担保8,000万円、最大2億8,000万円)で保証を行う制度。
セーフティネット保証の市町長の認定を受けた中小企業者が借入をする際には信用保証協会の保証料の軽減等が行われます。

セーフティネット保証4号の概要

2  指定地域

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、全国47都道府県がセーフティネット保証4号の指定地域となっております。

3.指定期間

3月2日から12月1日まで

※1 指定期間は3か月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。
※2 指定期間とは認定申請をすることができる期間をいいます。

4 認定要件等

次の1、2をいずれも満たすこと。

  1. 申請者が、中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による経済産業大臣の指定を受けた地域において1年以上継続して事業を行っていること。
  2. 突発的災害(自然災害等)の発生に起因 して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1ヵ月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヵ月間を含む3ヵ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
  3. 新型コロナウイルス感染拡大に伴う認定要件の緩和についてはこちらからご覧ください。

5 認定申請に必要な書類

下記の書類をご提出下さい。

  1. 4号認定申請書(Wordファイル:32KB) / 4号認定申請書(PDFファイル:102KB)【押印のうえ2部提出】
  2. 売上高2期比較表(ワード:34KB) / 売上高2期比較表(PDF:91KB)【押印のうえ1部提出」
  3. 直近3ヶ月・前年同月3ヶ月の売上高を証明する書類(売上台帳、月次損益計算書、月別残高試算表等)【1部提出】
  4. 西海市で事業を行っていることがわかる書類(登記簿の写し、土地・建物の賃貸契約書の写し等) [1部提出]

※必要に応じてその他資料等の提出を求める場合があります。

セーフティネット保証5号

1 セーフティネット保証5号の概要

中小企業信用保険法第2条第5項第5号に基づき、経済産業大臣が指定した業況の悪化している業種に属することにより経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、一般保証とは別枠(無担保8,000万円、最大2億8,000万円)で保証を行なう制度です。
セーフティネット保証の市町長の認定を受けた中小企業者が借入をする際には信用保証協会の保証料の軽減等が行われます。

セーフティネット保証5号の概要

2  指定業種

全国的に業況の悪化している業種

セーフティネット5号の指定業種(令和3年8月1日~令和3年12月31日)(PDFファイル:550.4KB)

業種の判別は日本標準産業分類でご確認下さい。

 

3 認定要件等

次の1、2をいずれも満たすこと。

  1. 国の指定する業種に属する事業を営んでいること。
  2. 最近3か月間の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少していること。

※ただし、複数の業種を営んでいる事業者の方(兼業者)に対する認定要件については、次の1~3のいずれかを満たすこと。

  1. 営んでいる事業が全て指定業種であることが確認できる場合は、事業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少していること。
  2. 複数の事業のうち、主たる事業が指定業種に属する業種である場合は、主たる業種及び企業全体の3か月間の売上高等がいずれも前年同期に比べて5%以上減少していること。
  3. 指定業種に属する事業を1以上営んでいることが確認できる場合は、以下の要件のいずれも該当すること。
  • 指定業種の最近3か月間の売上高等が前年同期比で減少していること。
  • 企業全体の最近3か月間の前年同期の売上高等に対する、指定業種の売上高等の減少額等の割合が5%以上であること。
  • 企業全体の最近3か月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること。

※なお、時限的な運用緩和により、2月以降直近3ヶ月の売上高等が算出できるまでは,直近の売上高等の減少と売上高等の見込みを含む3ヶ月間の売上高等でも可となっています。

(例1)3月に認定を得ようとする場合

直近の売上高(2月の売上高実績)+その後2ヶ月の売上高(3月、4月の売上高見込)

※2月の売上高実績でも前年同期比▲5%が必要です。

(例2)4月に認定を得ようとする場合

直近の売上高(2月、3月の売上高実績)+その後1ヶ月の売上高(4月の売上高見込み)

※2月+3月の売上高実績でも前年同期比▲5%が必要です。

 

4 認定申請に必要な書類

下記の書類をご提出下さい。

なお、「認定申請書」と「売上高比較表」は営んでいる事業及び指定業種により異なります。 

  1. 認定申請書【押印のうえ2部提出】※様式は下記よりダウンロードして下さい。
  2. 売上高2期比較表【押印のうえ1部提出】※様式は下記よりダウンロードして下さい。
  3. 直近3ヶ月・前年同月3ヶ月の売上高を証明する書類(売上台帳、月次損益計算書、月別残高試算表等)【1部提出】
  4. 登記事項証明書の写し(個人の場合は、事業を営んでいることを証明するもの)【1部提出】
  5. 許認可等が必要な業種の方は、許認可証等の写し(複数枚ある場合は全て必要です。)【1部提出】
  6. 細分類での業種の確認ができる資料(会社のパンフレットやチラシ、メニュー表、取扱商品一覧表など) 【1部提出】

※必要に応じてその他資料等の提出を求める場合があります。

5 様式(ダウンロード)

1. 営んでいる事業がすべて指定業種に属する場合

2. 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種で、主たる業種及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合


3. 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合

5号認定申請書イー3(Wordファイル:20.7KB / 5号認定申請書イー3(PDFファイル:133.5KB

売上高2期比較表(ワード:48KB) / 売上高2期比較表(PDF:138.8KB)

4.主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合(認定要件の緩和様式)

5号認定申請書イー5(ワード(Wordファイル:16.5KB)/PDF(PDFファイル:86.2KB))

売上高2期比較表(ワード(Wordファイル:50KB)/PDF(PDFファイル:98.3KB))

その他

ご本人以外の申請の場合は、委任状(任意様式)の提出が必要です。

委任状様式(セーフティネット関連)(ワード:30KB) / 委任状様式(セーフティネット関連)(PDF:79.2KB)

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

ふるさと資源推進課

〒857-2302
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2278番地2
電話番号:0959-37-0064

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