長崎県における飲食店などへの営業時間短縮要請(再延長)について

【8月6日(金曜日)】
長崎県から県内全域の飲食店、遊興施設に対し、営業時間短縮が要請されました。

【8月19日(木曜日)】
県独自の緊急事態宣言が発令され、営業時間短縮要請が9月6日(月曜日)までに延長されました。
【8月25日(水曜日)】
 県独自の緊急事態宣言が延長され、営業時間短縮要請が9月12日(日曜日)までに延長されました。

県内全域に新型コロナウイルス感染症の更なる感染拡大が懸念される状況にありますので、市民の皆さまにはご不便をおかけしますが、引き続きご協力をお願いします。

対象店舗

令和3年8月9日以前から営業している食品衛生法上の飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店および遊興施設(飲食スペースを有するもの)

【対象施設の具体例】

  •     居酒屋、レストラン、スナック、バー、キャバレー、ナイトクラブ、ライブハウス、カラオケボックスなど
  • (注意)宅配・テイクアウトサービス専門店、スーパーやコンビニのイートインスペース、自動販売機コーナー、飲食スペースを有さないキッチンカーなどは、対象外です。

要請内容

令和3年8月10日(火曜日)から9月12日(日曜日)

(注記)8月25日の県独自の緊急事態宣言の延長に伴い、期間が再延長されました。

時短営業協力金について

※申請は、下記「営業時間短縮要請に伴う協力金の申請について(第1期・第2期・第3期)」からご確認ください。

営業時間短縮要請に伴う協力金の申請について(第1期・第2期・第3期)

事業者の皆さまには、次のそれぞれの要請期間の全期間で営業時間の短縮にご協力いただいた店舗を対象に、時短要請協力金が支給されます。

【第1期】8月10日(火曜日)から8月23日(月曜日)
 
【第2期】8月24日(火曜日)から9月6日(月曜日)

【第3期】9月7日(火曜日)から9月12日(日曜日)

詳細については、長崎県ホームページでご確認ください。

(令和3年8月)飲食店等に対する営業時間短縮要請に伴う協力金(長崎県ホームページ)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

長崎県相談窓口:095-894-3186

受付時間:9時から17時45分(土曜日・日曜日・祝日含む)

この記事に関するお問い合わせ先

ふるさと資源推進課

〒857-2302
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2278番地2
電話番号:0959-37-0064

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