農地の売買・賃貸借等をするとき

農地の売買や貸し借りをするとき(農地法第3条)

許可申請手続き

農地や採草放牧地を耕作の目的で所有権を移転する場合(売買)や賃借権や使用貸借権の設定をする場合(農地の貸し借り)には農地法3条の許可を受ける必要があります。

農地を買ったり、借りたりできる人の要件

  1. 譲受人やその世帯員が、すべての農地について耕作又は養畜の事業を行うこと。
  2. 譲受人やその世帯員のいずれかが、農業経営等に必要な農作業に常時従事すること。

売買・賃貸借許可申請書

農業経営基盤強化促進法により農地の貸し借りをするとき

地域の実情に応じて農用地等の有効利用を図るため、経営改善に取り組もうとする意欲のある担い手に農地の利用権の集中化を図り、農業経営基盤の強化を促進する法律です。農地法第3条での貸し借りよりも多くのメリットがあります。

農地を借りることができる人の要件

  1.  農用地のすべてについて耕作又は養畜の事業を行うこと。 
  2.  必要な農作業に常時従事すること。
  3.  利用権の設定を受ける農用地を効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うこと。

注意 利用権の設定を受けることの出来る者は、農業を営む個人又は農業生産法人、特定法人等ですが農業生産法人、特定法人の場合は、上記要件のうち1及び2の用件を備えればよいことになっています。

農業経営基盤強化促進法による場合のメリット

  1. 農用地の権利の移転(貸し借り)については、農地法3条の許可は必要ありません。
  2. 農地の賃貸借については、存続期間が経過すれば賃貸借は自動的に終了し、離作料を支払うことなく貸主に返還されます。 
  3. 農地を借りる場合、農地法による下限面積制限は要件とされていません。 

農業経営基盤強化促進法による賃貸借申請書

農地賃借料情報

令和2年4月から令和3年3月までの最高額、最低額、平均額(10アール当たり/年額)は、次のとおりとなりました。

1.田(水稲)

(単位:円)

田の賃貸借料

地区

最高額 最低額 平均額 件数
西海市全域 13,500 3,100 7,200 35件

 

2.畑 (採草放牧地を除く)

(単位:円)

畑の賃貸借料

地区

最高額 最低額 平均額 件数
西海市全域

45,400

800 7,100 61件

3.樹園地

(単位:円)

樹園地の賃貸借料

地区

最高額 最低額 平均額 件数
西海市全域 6,900 1,900 4,100 14件

 

 

注意 金額は年額であり、算出結果を四捨五入し100円単位としています。

注意 賃貸料を現物支払(米)としている場合は、1キログラム当たり200円換算しています。

注意 この賃借料の情報はあくまで目安であり、実際に契約するときは、貸し手、借り手の両者で協議してください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒857-2392
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2278番地2
電話番号:0959-37-0080

メールフォームによるお問い合わせ