農地の売買・賃貸借等をするとき
農地の売買や貸し借りをするとき(農地法第3条)

農地や採草放牧地を耕作の目的で所有権を移転する場合(売買)や賃借権や使用貸借権の設定をする場合(農地の貸し借り)には農地法3条の許可を受ける必要があります。
農地を買ったり、借りたりできる人の要件
- 譲受人やその世帯員が、すべての農地について耕作又は養畜の事業を行うこと。
- 譲受人やその世帯員のいずれかが、農業経営等に必要な農作業に常時従事すること。
売買・賃貸借許可申請書
3条許可申請書はこちらからダウンロードください。(農地法3条様式)
農地中間管理事業により農地の貸し借りをするとき
農地中間管理事業とは?
農業の担い手(耕作者)への農用地の集約化を促進し、農地の有効利用や農業経営の効率化を目的に、農地中間管理機構が所有者から農地を借り受け、耕作者である担い手等へ貸し付ける事業です。
農地中間管理事業で農地を貸借した場合のメリット
出し手(農地所有者)のメリット
- 賃料は農地中間管理機構が取りまとめるため、確実に振り込まれます。
- 農地の賃貸借契約期間満了後は農地は出し手へ返還されます。
受け手(耕作者)のメリット
- 複数の出し手から農地を借りる場合でも、賃料はまとめて農地中間管理機構へ支払うため、出し手ごとに支払いをする手間がかかりません。
- 出し手との貸借の手続きは農地中間管理機構が行います。
農地中間管理事業の相談窓口
一般財団法人 西海市農業振興公社
郵便番号 857-2312
住 所 西海市大瀬戸町多以良内郷2170
電話:0959-22-1311 ファックス番号:0959-22-1312
農地中間管理事業について詳しくはこちら
農地賃借料情報
令和6年4月から令和7年3月までの最高額、最低額、平均額(10アール当たり/年額)は、次のとおりとなりました。
1.田(水稲)
(単位:円)
|
地区 |
最高額 | 最低額 | 平均額 | 件数 |
| 西海市全域 | 16,600 | 1,900 | 7,500 | 26件 |
2.畑 (採草放牧地を除く)
(単位:円)
|
地区 |
最高額 | 最低額 | 平均額 | 件数 |
| 西海市全域 |
15,000 |
2,300 |
5,900 |
39件 |
3.樹園地
(単位:円)
|
地区 |
最高額 | 最低額 | 平均額 | 件数 |
| 西海市全域 | 7,000 | 2,900 | 3,700 | 13件 |
注意 金額は年額であり、算出結果を四捨五入し100円単位としています。
注意 賃貸料を現物支払(米)としている場合は、30キログラム当たり6,000円に換算しています。
注意 この賃借料の情報はあくまで目安であり、実際に契約するときは、貸し手、借り手の両者で協議してください。







