農地の売買・賃貸借等をするとき

農地の売買や貸し借りをするとき(農地法第3条)

許可申請手続き

農地や採草放牧地を耕作の目的で所有権を移転する場合(売買)や賃借権や使用貸借権の設定をする場合(農地の貸し借り)には農地法3条の許可を受ける必要があります。

農地を買ったり、借りたりできる人の要件

  1. 譲受人やその世帯員が、すべての農地について耕作又は養畜の事業を行うこと。
  2. 譲受人やその世帯員のいずれかが、農業経営等に必要な農作業に常時従事すること。

売買・賃貸借許可申請書

農地中間管理事業により農地の貸し借りをするとき

農地中間管理事業とは?

農業の担い手(耕作者)への農用地の集約化を促進し、農地の有効利用や農業経営の効率化を目的に、農地中間管理機構が所有者から農地を借り受け、耕作者である担い手等へ貸し付ける事業です。

 

農地中間管理事業で農地を貸借した場合のメリット

出し手(農地所有者)のメリット
  1. 賃料は農地中間管理機構が取りまとめるため、確実に振り込まれます。
  2. 農地の賃貸借契約期間満了後は農地は出し手へ返還されます。

 

受け手(耕作者)のメリット
  1. 複数の出し手から農地を借りる場合でも、賃料はまとめて農地中間管理機構へ支払うため、出し手ごとに支払いをする手間がかかりません。
  2. 出し手との貸借の手続きは農地中間管理機構が行います。

 

農地中間管理事業の相談窓口

一般財団法人 西海市農業振興公社

郵便番号 857-2312

住 所 西海市大瀬戸町多以良内郷2170

電話:0959-22-1311 ファックス番号:0959-22-1312

 

農地中間管理事業について詳しくはこちら

農地賃借料情報

令和6年4月から令和7年3月までの最高額、最低額、平均額(10アール当たり/年額)は、次のとおりとなりました。

1.田(水稲)

(単位:円)

田の賃貸借料

地区

最高額 最低額 平均額 件数
西海市全域 16,600 1,900 7,500 26件

 

2.畑 (採草放牧地を除く)

(単位:円)

畑の賃貸借料

地区

最高額 最低額 平均額 件数
西海市全域

15,000

2,300

5,900

39件

 

3.樹園地

(単位:円)

樹園地の賃貸借料

地区

最高額 最低額 平均額 件数
西海市全域 7,000 2,900 3,700 13件

 

 

注意 金額は年額であり、算出結果を四捨五入し100円単位としています。

注意 賃貸料を現物支払(米)としている場合は、30キログラム当たり6,000円に換算しています。

注意 この賃借料の情報はあくまで目安であり、実際に契約するときは、貸し手、借り手の両者で協議してください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒857-2392
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2278番地2
電話番号:0959-37-0080

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