農地を農地以外の用途に変更するとき

農地に住宅を建てたり、植林をしたりする場合、あるいは資材置場、駐車場や道路など農地以外の用途に変更する場合(以下「転用」といいます。)又は転用を目的として農地の売買等を行う場合には、あらかじめ許可を受けなければなりません。許可を受けないで転用したり、許可の内容と異なる目的に転用したりした場合には、工事の中止や、現状復帰等を命じられることがあります。また、場合によっては、3年以下の懲役又は300万円以下(法人の場合は1億円以下〔改正農地法施行後〕)の罰金が科せられることもありますので、注意しましょう。
 

主な許可基準

1.一般住宅への転用の場合は、その面積が概ね500平方メートルを超えないこと。(農家住宅の場合は1000平方メートル)

2.農用地区域内の農地でないこと。(区域内の場合はあらかじめ除外の手続きが完了していること。)

3.周囲の農地に悪影響を与える恐れが無いこと。(日照、排水など)

4.事業計画に対して、適当な面積であること。

農地転用が出来ないケース

1.農用地区域内にある農地

2.集団的に存在する農地、その他良好な営農条件を備えている農地(たとえば、土地改良事業を実施した農地など)

農地転用許可申請の種類

1.農地の所有者自らが転用して利用するときは、農地法第4条による転用許可申請となります。

2.所有権移転(売買等)を伴うときは、農地法第5条の許可申請となります。


注意 詳しくは、農業委員会へお尋ね下さい。
 

 

農地法4条・5条様式

農地法第4条の規定による許可申請書(PDF:92.1KB)

農地法第4条の規定による許可申請書(リッチテキストフォーマット:110.7KB)

農地法第5条の規定による許可申請書(PDF:117KB)

農地法第5条の規定による許可申請書(リッチテキストフォーマット:204.8KB)

 

届出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒857-2392
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2278番地2
電話番号:0959-37-0080

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