西海市農業委員会
お知らせ

開催日 |
令和7年4月25日 金曜日 |
---|---|
会場 |
西海市役所本庁 |
農業委員会とは
農業委員会は、「地方自治法」によって市町村に設置が義務付けられた行政委員会で、「農業委員会等に関する法律」に基づき運営されています。
農業委員会の組織
農業委員会事務局
農業委員会事務局は、農業委員会事務や、農地の権利移動・転用その他農地に関する業務、農業者年金事務などの業務を行っています。
農地の移動等に関する手続き
農地の売買・貸借・転用をするときは許可が必要です。
農地に関する申請の受付は、毎月14日が締め切り日となっています。
但し、14日が閉庁日のときは、直前の開庁日が締め切り日となります(これまで「直後の開庁日」を締め切り日としていましたが、県の農地転用関係事務指針改正に伴い、令和7年1月受付分から「直前の開庁日」に変更しますので、ご注意ください)。
全国農業新聞の購読について
週刊 金曜日発行 月700円 年8,400円
「経営・技術・流通」で農業経営に 役立つ旬の情報を提供しています。
各種申請様式
所有者:共有者不明農用地等の公示
所有者が不明である農地や、長らく相続登記がされておらず共有者が不明である農地であっても、農地法や農地中間管理事業の推進に関する法律に基づく所定の手続きを行うことにより、農地バンク(農地中間管理機構)を活用して農業の担い手へ農地の利用権が設定できる措置が講じられています。
所有者不等不明農地に係る公示(農地法)
農地法(以下、この項目において「法」と言います。)第32条第1項第1号または第33条第1項の規定により、西海市農業委員会が捜索を行ってもなお、農地の所有者またはその農地について所有権以外のの権限に基づき使用及び収益を有する者を確知できなかったため、法第32条第3項(法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、公示するものです。
公示された農地の所有者等は、公示の日から起算して2ヶ月以内に西海市農業委員会に当該農地の所有者等であることを申し出ることができ2ヶ月以内に申し出がされなかったときは、県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。
※現在公示中の案件は有りません。
共有者不明農用地等に係る公示(農地中間管理事業の推進に関する法律)
農地中間管理事業の推進に関する法律(以下、この項目において「法」と言います。)第22条の2第2項の規定により、西海市農業員会が共有者の捜索を行ってもなお、2分の1以上の共有者を確知することができなかったため、法第22条の3の規定により、農用地利用集積等促進計画と併せて公示するものです。
西海市農業委員会で確知することができなかった共有者は、公示の日から起算して2ヶ月以内に西海市農業委員会にその権限を証する書面を添えて異議を申し出ることができ、2ヶ月以内に異議の申し出がされなかったときは、法第22条の4の規定により、農用地利用集積等促進計画に同意したものと見なされます。
共有者不明農用地等に係る公示 【 公示日:令和6年5月1日】 (PDFファイル: 1.2MB)