非農地通知書(申出分)
非農地通知とは
登記上は「農地(田・畑)」となっているものの、長い年月を経て、すでに農地として利用できない状態(山林や原野など)に戻ってしまった土地があります。
このような土地について、農業委員会が「現在は農地ではない」と認めた場合に、その旨をお知らせするのが「非農地通知」です。
この通知を受け取ると、法務局での地目変更登記(田・畑から山林・雑種地などへの変更)の手続きに利用できます。
こんな方が対象です
- 相続した農地が、実際には荒れて山林のようになっている
- 長年耕作しておらず、農地に戻すことが難しい状態になっている
- 土地の登記地目を、実際の状況に合わせて変更したい
ご注意ください
次の土地は、非農地通知の対象となりません。
- 小作権(他の人が耕作する権利)が設定されている土地
- 農用地区域内にある農用地(農業のために特に守るべき土地)
- 農地法に違反していると認められる土地
- 農地転用の許可条件に違反していると認められる土地
申出できる方(申出者の要件)
非農地通知の申出ができるのは、原則として次の方です。
- 土地の所有者ご本人
- 土地の相続人(登記名義人がお亡くなりになっている場合)
- 上記の方から委任を受けた代理人(司法書士・土地家屋調査士など)
ご注意いただきたい点
- 名義人がお亡くなりになっている場合は、相続関係がわかる書類(戸籍など)が必要になることがあります。
- 相続人が複数いる場合は、他の相続人の同意が必要になる場合があります。
- 代理の方が申出をする場合は、委任状が必要です。
申出に必要なもの
手続きには、次の書類などが必要です。
| 必要なもの | 内容 |
|---|---|
| 非農地通知申出書 | 市の窓口またはホームページで入手できます |
| 位置図・案内図 | 土地の場所がわかる地図 |
| 登記事項証明書 | 土地の登記内容がわかるもの(法務局で取得) |
| 現況写真 | 土地の現在の様子がわかる写真 |
手続きの流れ
- 書類の準備・提出 … 申出書と必要書類を農業委員会事務局へ提出します。
- 現地調査 … 農業委員会が現地の状況を確認します。
- 審査(総会) … 農業委員会の会議で審査します。
- 通知の交付 … 非農地と認められた場合、「非農地通知書」をお渡しします。







