非農地通知書(申出分)

非農地通知とは

登記上は「農地(田・畑)」となっているものの、長い年月を経て、すでに農地として利用できない状態(山林や原野など)に戻ってしまった土地があります。
このような土地について、農業委員会が「現在は農地ではない」と認めた場合に、その旨をお知らせするのが「非農地通知」です。
この通知を受け取ると、法務局での地目変更登記(田・畑から山林・雑種地などへの変更)の手続きに利用できます。

こんな方が対象です

  • 相続した農地が、実際には荒れて山林のようになっている
  • 長年耕作しておらず、農地に戻すことが難しい状態になっている
  • 土地の登記地目を、実際の状況に合わせて変更したい

ご注意ください

次の土地は、非農地通知の対象となりません。

  • 小作権(他の人が耕作する権利)が設定されている土地
  • 農用地区域内にある農用地(農業のために特に守るべき土地)
  • 農地法に違反していると認められる土地
  • 農地転用の許可条件に違反していると認められる土地

申出できる方(申出者の要件)

非農地通知の申出ができるのは、原則として次の方です。

  • 土地の所有者ご本人
  • 土地の相続人(登記名義人がお亡くなりになっている場合)
  • 上記の方から委任を受けた代理人(司法書士・土地家屋調査士など)

ご注意いただきたい点

  • 名義人がお亡くなりになっている場合は、相続関係がわかる書類(戸籍など)が必要になることがあります。
  • 相続人が複数いる場合は、他の相続人の同意が必要になる場合があります。
  • 代理の方が申出をする場合は、委任状が必要です。

申出に必要なもの

手続きには、次の書類などが必要です。

必要なもの 内容
非農地通知申出書 市の窓口またはホームページで入手できます
位置図・案内図 土地の場所がわかる地図
登記事項証明書 土地の登記内容がわかるもの(法務局で取得)
現況写真 土地の現在の様子がわかる写真

手続きの流れ

  1. 書類の準備・提出 … 申出書と必要書類を農業委員会事務局へ提出します。
  2. 現地調査 … 農業委員会が現地の状況を確認します。
  3. 審査(総会) … 農業委員会の会議で審査します。
  4. 通知の交付 … 非農地と認められた場合、「非農地通知書」をお渡しします。

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒857-2392
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2278番地2
電話番号:0959-37-0080

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