郵便等投票証明書の手続き

障害などにより投票所での投票が困難な人で、要件に該当する人は、郵便で不在者投票ができますので、あらかじめ選挙管理委員会で郵便投票証明書の交付を受けてください。
また、自分で投票用紙に文字を記載できない場合は、代理記載による投票の制度もあります。

郵便投票ができる人


・身体障害者手帳をお持ちの人で両下肢・体幹・移動機能障がいの1級または2級の人。または、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸障がいの1級または3級の人。もしくは、免疫・肝臓障がいの1級から3級までの人。

・戦傷病者手帳をお持ちの人で両下肢・体幹障がいの特別項症から第2項症までの人。または、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓障がいの特別項症から第3項症までの人。

・介護保険法第7条第3項に規定する要介護者で、同法第12条第3項の被保険者証の要介護区分が「5」の人。

・そのほか、知事が書面で証明した人。

 

郵便投票ができる人で、かつ、自分で投票用紙に文字を記載できない人は、下記の1または2に該当すれば、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会に届け出た者の代理記載による郵便投票ができます。

   1 身体障害者手帳をお持ちの人で、上肢または視覚の障がいの1級の人。
   2 戦傷病者手帳をお持ちの人で、上肢または視覚の障がいの特別項症から第2項症までの人。

郵便等投票証明書の交付申請


・投票に先立って、郵便投票をすることができる者であることを証明する「郵便投票証明書」の交付を、選挙人名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に申請します。
  

・申請に必要な書類は、選挙人が署名をした「郵便投票証明書交付申請書」、「身体障害者手帳又は戦傷病者手帳又は介護保険の被保険者証」になります。申請が認められれば、郵便投票証明書は選挙人へ郵送されます。
 

代理記載による郵便投票の手続き

代理記載の方法による投票を行うためには、郵便投票証明書の交付申請に加えて、あらかじめ下記の手続を行っておく必要があります。

すでに「郵便等投票証明書」の交付を受けている人

「郵便投票証明書」に、代理記載の方法による投票を行うことができる旨の記載を受け、また選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者を届出ます。

・選挙人は、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に対し、「代理記載制度に該当する旨の記載に係る申請書」、「代理記載人となるべき者の届出書」および「代理人となる旨の同意書及び選挙権を有する旨の宣誓書」に、「郵便投票証明書」、「身体障害者手帳または戦傷病者手帳」を添えて申請します。

・ 選挙管理委員会から、「郵便投票証明書(代理記載の方法による投票を行うことができるおよび代理記載人となるべき者の氏名が記載された証明書)」が郵送されます。

まだ「郵便投票証明書」の交付を受けていない人(同時申請)

・選挙人は、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に対し、「郵便投票証明書交付申請書(代理記載同時申請用)」、「代理記載人となるべき者の届出書」および「代理記載人となる旨の同意書および選挙権を有する旨の宣誓書」に、「身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証」を添えて申請します。
(介護保険上の要介護5の方は、介護保険の被保険者証と併せて、身体障害者手帳、戦傷病者手帳が必要になります)

・選挙管理委員会から、「郵便投票証明書(代理記載の方法による投票を行うことができる旨および代理記載人となるべき者の氏名が記載された証明書)」が郵送されます。

申請書等の様式

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

〒857-2392
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2222番地
電話番号:0959-37-0082

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