選挙人名簿登録証明書の手続き
選挙人名簿登録証明書とは
船員の方が、指定港や指定船舶内などで不在者投票をする際に選挙人本人であることを証明するために選挙人名簿登録証明書を交付しています。
交付を受けた方は、選挙人名簿に選挙人名簿登録証明書交付済の者をして登載され、一般の選挙人と同様に投票日当日の投票、期日前投票及び不在者投票ができるほかに、職業の特殊性から指定港や指定船舶内での投票ができるようになります。
ただし、いずれの方法により投票する場合でも、投票の際に「選挙人名簿登録証明書」を提示しなければなりません。(指定港で投票する場合には「船員手帳」も必要になります)
また、証明書の交付には、申請が必要となります。
※この証明書は、交付を受けた日から7年間有効です。
期限切れの場合は、再度交付申請をお願いします。この場合には古い証明書は市選挙管理委員会に返却してください。
※船員でなくなったなどの理由により証明書が不要となった方は、必ず市選挙管理委員会にご返却ください。
・選挙人名簿登録証明書の交付の申請などを行う場合は、次の様式をご利用下さい。
様式 | 備考 |
船員で国が定めた基準に該当する方で、選挙人名簿登録証明 書の交付を希望する場合 ・添付書類 船員手帳(船員である旨の証明書を含む) |
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選挙人名簿登録証明書を廃止する場合 ・添付書類 選挙人名簿登録証明書 |
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選挙人名簿登録証明書を紛失し廃止する場合 |