選挙公営制度(公費負担)について

制度概要

選挙公営制度とは、お金のかからない選挙制度の実現とともに、候補者の選挙運動に係る経費の負担をできるだけ軽減することにより、立候補の機会均等を図る手段として「選挙公営」制度を設けています。
「選挙公営」とは、国または地方公共団体がその費用を負担して選挙運動を行いもしくは選挙を行うにあたり便宜を供与し、または候補者の選挙運動の費用を負担する制度です。

選挙公営の対象と限度額

(1)選挙運動用自動車の使用

公費負担 上限単価等    

1

一般乗用旅客自動車運送業者との契約(ハイヤー契約)

選挙運動自動車として使用された各日の料金の合計金額(同一の日について1台に限る) 64,500円/日

2 その他の契約

(個別契約)

(1)自動車の借入れ契約

選挙運動自動車として使用された各日の料金の合計金額(同一の日について1台に限る)

16,100円/日

(2)燃料の供給契約

選挙運動用自動車に供給した燃料の代金

7,700円/日

(3)運転手の雇用契約

選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日について支払う報酬の合計金額(同一の日において1人に限る)

12,500円/日

※限度額を定額で支払うものではなく、限度額の範囲内で実際に要した費用を支払います。
※無投票となった場合は、告示日1日分が選挙運動期間となります。
※例えばレンタカー業者から借入れする場合、車両本体のみが公費負担の対象であるため、レンタカー業者の「基本料金」以外の看板費用、スピーカー等の付帯料金は対象になりません。
 

 

(2)選挙運動用ビラの作成

選挙種別 上限枚数(A) 上限単価(B) 限度額(A×B)
市長選挙 16,000枚 7円73銭/枚 123,680円
市議会議員選挙 4,000枚 7円73銭/枚 30,920枚

※限度額を定額で支払うものではなく、限度額と法定枚数の範囲内で実際に要した費用を支払います。
※無投票の場合でも公費負担の対象となります。
※選挙管理委員会が発行・配布する「証紙」を貼付されたものでなければ頒布できません。
※頒布方法は、1.新聞折込、2.選挙事務所内における頒布、3.個人演説会の会場内における頒布、街頭演説の場所における頒布に限られます。

 

(3)選挙運動用ポスターの作成

選挙種別 上限枚数(A) 上限単価(B) 限度額(A×B)
市長選挙 265枚

1,735円/枚

(541円31銭×ポスター掲示場数+316,250円÷掲示場数)

459,775円
市議会議員選挙

※限度額を定額で支払うものではなく、限度額とポスター掲示場数の範囲内で実際に要した費用(1,735円/枚かつ265枚以下)を支払います。
※無投票の場合でも公費負担の対象となります。

対象となる候補者

この選挙公営制度においては、町が公費負担する候補者は供託物没収点以上の得票を得た候補者に限られます。供託物を没収される候補者については、すべて自己負担となります。

市長選挙における供託物没収点・・・有効投票×1/10

市議会議員選挙における供託物没収点・・・有効投票÷議員定数(16人)×1/10

公費負担の手続き

費用は候補者に支払われるのではなく、あらかじめ候補者と契約を締結した業者等を候補者が選挙管理委員会に届出し、この契約業者等が町に請求する仕組みとなっています。このため、公費負担を受けたい場合は、必ず業者等との契約締結が必要となります。
なお、町から契約業者等への経費の支払い時期は選挙期日後で、供託物没収関係が確定した日以降となりますので、契約の時にこの旨を業者等に説明してください。

(1)契約締結と契約届出

公費負担の適用を受けようとする候補者は、各業者等と有償契約を締結し、その旨を届出しなければなりません。

ア.届出先 西海市選挙管理委員会
イ.届出期日 契約が立候補届出の前の場合…立候補届出の時
契約が立候補届出の後の場合…契約締結後直ちに
ウ.添付書類 各業者等との契約書の写し

留意事項

・「選挙運動用自動車の使用」において、「個別契約」については、1.自動車の借入れ、2.燃料代、3.運転手の雇用のそれぞれ個別の契約書の写しが必要です。

・契約の相手方が生計を一つにする親族である場合は、その者が当該契約に係る業務を業として行う者に限ります。

(2)確認申請

ア .確認申請が必要なもの

・選挙運動用自動車の燃料代 金額の制限範囲内であることの確認
・選挙運動用ビラの作成 作成限度枚数の確認
・選挙運動用ポスターの作成 作成限度枚数の確認

イ .確認申請の方法

・確認申請書は、契約の相手ごとに作成してください。
・確認申請書には、すでに確認を受けた金額(枚数)を記載する必要上、申請書の写しまたは控えを保管してください。
・確認申請書は、候補者又はその代理人が直接持参してください。

ウ. 確認申請書の提出先 西海市選挙管理委員会

エ. 確認書の交付

・申請に基づき選挙管理委員会から交付します。
・交付を受けた確認書は直ちに業者に提出してください。
・確認書は、契約業者等が代金を請求する際に請求書に添付する必要があります。
 

(3)使用(作成)証明書の交付

上記(1)の契約届出をした候補者は、有償契約を締結した業者ごとに「使用(作成)証明書を作成し、契約業者等に交付(1部)しなければなりません。なお、この「使用(作成)証明書」は、契約業者等が代金を請求する際に請求書に添付する必要があります。
 

(4)費用の請求

公費負担に係る費用は、候補者が有償契約を締結した業者等からの請求に基づき、町が業者等に直接支払います。
ただし、当該候補者が供託物を没収された場合は、公費負担の請求はできません。

 

請求書の提出の際の注意

・支払方法は口座振込で行いますので、振込先は正確に記入してください。
・請求書に誤りがある場合は再度提出していただく場合がありますのでご注意ください。

対象となる期間

立候補の届出のあった日から、選挙期日の前日まで(選挙運動のできる期間)が公費負担の対象期間となります。なお、無投票当選となった場合は、告示日に限り公費負担の対象期間となります。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

〒857-2392
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2222番地
電話番号:0959-37-0082

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