西海市内の避難路一覧について
避難路の指定について
市は、被災者が避難地に安全・円滑に到達できるよう次の事項を基本に避難路を指定しております。
1.徒歩での避難を原則とする。
2.同一避難地、避難所への道路は最小限度とする。
3.避難道路の交差はないものとし、一方通行を原則とする。
4.避難道路沿いには、高圧ガス施設等の危険物がないこと。
更新日:2023年06月22日
市は、被災者が避難地に安全・円滑に到達できるよう次の事項を基本に避難路を指定しております。
1.徒歩での避難を原則とする。
2.同一避難地、避難所への道路は最小限度とする。
3.避難道路の交差はないものとし、一方通行を原則とする。
4.避難道路沿いには、高圧ガス施設等の危険物がないこと。