野外での焼却にご注意ください

野外での焼却にご注意ください

野外での廃棄物の焼却(野焼き行為)は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されています。 ※例外的に認められる場合(公共の理由のために必要な場合、風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な場合など)があります。詳しくは西海市役所 環境政策課(0959-37-0065)にご確認ください。  

令和5年中の西海市における火災発生状況

  全体の件数 建物火災 屋外での焼却行為による林野火災等
火災発生件数 13 7 6
死者数 1 1 0
負傷者数 0 0 0

林野火災等の殆どは焼却のため火をつけた後、その場を離れたために起こったものです。

屋外で焼却を行う場合、消防署に届出が必要です(火災と紛らわしい行為のため届出るものであり、これにより消防署が屋外での焼却を許可するものではありません)

屋外で焼却を行う際は以下の点にご注意ください。

  • 焼却する際は、最寄りの消防署へ連絡する
  • 風の強い日は焼却しない
  • 消火の準備をし、火が消えるまでその場を離れない
  • 最後に残り火がないか必ず確認する

 【問合せ先】

西彼・西海町(東消防署西彼出張所)0959-37-7119

大島・崎戸町 (東消防署大崎出張所)0959-29-1119

大瀬戸町(東消防署大瀬戸出張所)0959-22-1307

この記事に関するお問い合わせ先

防災基地対策課

〒857-2392
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2222番地
電話番号:0959-37-0028

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