野外での焼却にご注意ください
野外での焼却にご注意ください
野外での廃棄物の焼却(野焼き行為)は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されています。 ※例外的に認められる場合(公共の理由のために必要な場合、風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な場合など)があります。詳しくは西海市役所 環境政策課(0959-37-0065)にご確認ください。
令和5年中の西海市における火災発生状況
全体の件数 | 建物火災 | 屋外での焼却行為による林野火災等 | |
火災発生件数 | 13 | 7 | 6 |
死者数 | 1 | 1 | 0 |
負傷者数 | 0 | 0 | 0 |
林野火災等の殆どは焼却のため火をつけた後、その場を離れたために起こったものです。
屋外で焼却を行う場合、消防署に届出が必要です(火災と紛らわしい行為のため届出るものであり、これにより消防署が屋外での焼却を許可するものではありません)
屋外で焼却を行う際は以下の点にご注意ください。
- 焼却する際は、最寄りの消防署へ連絡する
- 風の強い日は焼却しない
- 消火の準備をし、火が消えるまでその場を離れない
- 最後に残り火がないか必ず確認する
【問合せ先】
西彼・西海町(東消防署西彼出張所)0959-37-7119
大島・崎戸町 (東消防署大崎出張所)0959-29-1119
大瀬戸町(東消防署大瀬戸出張所)0959-22-1307