要介護認定の申請
介護サービスを利用するには要介護、要支援認定が必要です。
介護(介護予防)が必要となった方は、介護保険サービスの利用を検討しましょう。
介護保険サービスを利用するときは「要介護認定」を受ける必要があります。要介護認定は、介護サービスを利用したい方が、どれくらい介護が必要な状態かを確認するものです。その方の必要な支援の度合い(要介護度)によって、利用できるサービス内容、サービス量は異なります。
申請からサービスのご利用までの流れ
1.申請をする
西海市の市民課、長寿介護課、各総合支所窓口にて本人または家族等により「要介護認定」の申請をします。新規申請の方は「総合事業対象者窓口確認票」にて確認を行い、介護サービス利用の対象外と判断された場合には、「基本チェックリスト」に基づき「総合事業対象者」かどうかを判定します。
(注)西海市では申請受理後に市から主治医に意見書記入の依頼を行います。
要介護認定申請に関係する様式は各種申請様式等(要介護申請・認定関係)からダウンロードできます。
第2号被保険者(医療保険に加入している40~64歳)の方
健康保険証の提示をお願いしておりますが、今後はマイナンバーを利用した情報連携により医療保険加入情報を確認いたします。
ただし、マイナンバーを利用した情報連携ができない場合、令和6年12月2日以降は次のとおり提示をお願いします。
申請者本人のマイナ保険証 | 提出を求めるもの(いずれか) |
あり | ・資格情報のお知らせ |
・資格確認書 | |
・マイナポータルからダウンロードした「医療保険の資格情報画面」の提示 | |
・自身のスマートフォン等でマイナポータルにアクセスし 医療保険の被保険者資格情報が表示された画面の提示 |
|
なし | ・資格確認書 |
なお、現行の健康保険証が利用可能な期間は、申請時点において有効な健康保険証の提示も可能です。
2.要介護認定(調査から判定)
【訪問調査】
西海市から訪問調査員が申請者のご自宅を訪問し、本人や家族から心身の状況について聞き取りを行います。全国共通の調査票を用いて調査を行い、結果をコンピュータにデータ入力し、「どれくらいの介護サービス(量)が必要か」の指標となる「要介護状態区分」が判定されます。
【審査・判定(二次判定)】
一次判定の結果の「要介護状態区分」、訪問調査による特記事項や主治医の意見書をもとに「介護認定審査会」で審査を行い、「どれくらいの介護サービス(量)が必要か」最終的な判定を行います。
3.認定
二次判定の審査結果に基づき、介護が必要な度合い(要介護状態区分)を西海市が認定します。
4.認定結果の通知
認定結果を西海市から通知します。要介護状態区分が記載された「介護保険被保険者証」と「負担割合証」(新規申請の方のみ)をご確認ください。
(注)非該当になった方の介護保険被保険者証には要介護状態区分が記載されていません。