自己負担が高額になったときの負担軽減

    同じ月に利用した介護サービス利用者負担割合(1~3割)の合計が高額になり、下記の限度額を超えたとき、超えた分が「高額介護サービス費」として、後日支給されます。

利用者負担の上限額

所得区分 上限額

生活保護を受給している方・老齢福祉年金を受給している

方で、世帯全体が住民税非課税の場合

個人 15,000円

世帯 15,000円

世帯全員が住民税非課税で、「合計所得金額+課税年金収入額」

80万円以下の場合

個人 15,000円

世帯 24,600円

世帯全員が住民税非課税で、「合計所得金額+課税年金収入額」

81万円以上の場合

個人 24,600円

世帯 24,600円

上記以外の一般世帯の方 世帯 44,400円
現役並み所得相当の世帯の方 世帯 44,400円

注釈1:一般世帯の方で、1割負担の方のみの世帯の場合は、2017年8月から年間(8月~翌年7月)の
            負担上限額が446,400円となります。年間の上限額を超える方には、別途通知文を送付いたし
            ます。(2020年7月末までの限定的な措置です。)

注釈2:同一世帯に介護サービス利用者が複数いる場合は、全員の利用者負担額を合計。
            上限額は世帯上限額となります。

高額介護サービス費支給の手続き方法

    高額介護サービス費の支給対象になった場合は、西海市から申請書を郵送します。申請書に記入のうえ、提出してください。申請書に記入するのは初めて高額介護サービス費支給に該当したときのみです。一度、申請書を提出していただければ、次回以降支給対象に該当した場合は、指定された銀行口座に自動的に高額介護サービス費を支給します。