後期高齢者医療のお知らせ
後期高齢者医療制度とは
高齢者と現役世代の負担を明確化し、公平でわかりやすい制度とするために創設された制度です。75歳(一定の障害のある人は65歳)以上の人が対象となり、独自の保険証が交付されます。
運営は「長崎県後期高齢者医療広域連合」が行います
県内すべての市町が加入する長崎県後期高齢者医療広域連合が運営主体(保険者)となり、保険料の決定・医療の給付などを行い、西海市は、保険料の徴収・申請や届出の受付・保険証の交付などの窓口業務を行います。
詳しくは長崎県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
後期高齢者医療保険料のお知らせ
1.後期高齢者医療保険料の改定について
被保険者の皆様から納めていただく保険料は、2年ごとに見直すこととなっています。令和6、7年度の保険料は次の表のとおり引き上げることになりました。
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令和4、5年度 |
令和6、7年度 |
所得割率 |
9.03% |
10.31% ※1 緩和措置の条件に該当する場合所得割額9.52% |
均等割額 |
49,400円 |
52,400円 |
賦課 限度額 |
660,000円 |
800,000円 ※2 緩和措置の条件に該当する場合73万円 |
※1 所得割額の緩和措置の条件 令和5年の基礎控除後の総所得金額等が58万円 を超えない被保険者の人
※2 賦課限度額の緩和措置の条件 昭和24年3月31日以前に生まれた人または、令和7年3月31日以前に障がい認定を受けて後期高齢者医療被保険者の資格を有した人(長崎県後期高齢者医療広域連合区域内に住所を有しなくなった人は除きます。)
社会保険の被扶養者であった方の軽減
後期高齢者医療制度の加入時に健康保険等(国民健康保険・国民健康保険組合は除く)の被保険者であった方は、後期高齢者医療制度の資格取得後2年間は均等割額が5割軽減となります。