令和6年度介護職員処遇改善加算等について

介護職員等処遇改善に関する加算につきましては、毎年届出をしていただく必要があります。

令和6年3月15日付で厚生労働省より、「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的な考え方並びに事務処理手順および様式例の提示について」が発出されましたので、令和6年度において加算を取得される場合は、必要書類を下記により提出してください。

計画書の作成にあたっては、次の通知の内容を十分に確認のうえ作成してください。

〇令和6年度の加算について

・令和6年4月及び5月については、従来通り介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算および介護職員等ベースアップ等支援加算

・令和6年6月からは新加算になります。

※令和6年4月及び5月の間に限り、旧加算の要件の一部を新加算と同程度に緩和することとなっており、令和6年4月及び5月分の旧加算と令和6年度の新加算の処遇改善計画書及び実績報告書はそれぞれ一体の様式となっています。

提出期限

令和6年4月及び5月から加算の算定を行う場合:令和6年4月15日(月曜日)

令和6年6月以降、加算の算定を行う場合:算定を受けようとする月の前々月末日まで

提出様式

以下の様式は、必要に応じて提出してください。

〇地域密着型サービス事業所

〇介護予防訪問介護事業所、介護予防通所介護事業所

提出方法

持参、郵送、電子メール

【提出先】

857-2392 長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦豪2222番地

西海市長寿介護課 長寿政策班

メールアドレス choju@city.saikai.lg.jp

留意事項

1、この届出については、各事業所の指定権者に対して行う必要があります。複数の介護サービス事業所の計画書を一括して作成する場合で、西海市の地域密着型サービス以外の事業所が含まれる場合は、県や他市町等に対しても届出を行ってください。

2、「計画書及び実績報告書等の内容を証明する資料は、介護サービス事業者等が適切に保管していることを確認し、都道府県からの求めがあった場合には速やかに提出することを要件として、届出時にすべての介護サービス事業者等から一律に添付を求めてはならないこと。」(介護保険最新情報vol.1133より抜粋)となっておりますので提出不要です。

 

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課

〒857-2392
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2278番地1
電話番号:0959-37-0024

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