令和8年度介護職員処遇改善加算等について
令和8年度介護職員等処遇改善加算等の計画書の提出について
令和8年度における介護職員等処遇改善加算等を算定する事業所は、次により計画書を提出してください。
注意:厚生労働省ホームページ等を十分に確認の上、ご提出ください。
1 提出期限について
【令和8年4月・5月に算定を開始する場合(令和7年度から引き続き算定する場合を含む)】
令和8年4月15日(水曜日)
※令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービス(居宅介護支援、介護予防支援等)の介護サービス事業所の令和8年6月以降の算定に係る処遇改善計画についてもあわせて提出してください。
【令和8年4月・5月分は算定しない事業者が令和8年6月・7月に算定を開始する場合】
※令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービスの介護サービス事業所のみが所属する事業者も同様
令和8年6月15日(月曜日)
【令和8年8月以降に算定を開始する場合】
算定開始月の前々月末日
2 提出書類
令和8年3月13日付で、厚生労働省より令和8年度の介護職員等処遇改善加算の計画書様式の提示がありました。
介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)(PDFファイル:1.2MB)
以下の様式は、必要に応じて提出してください。
2 変更届
介護サービス事業者等は、処遇改善加算等を算定する際に提出した処遇改善計画書の内容に変更があった場合には、定める事項を記載した別紙様式4(加算 変更届出書)の提出が必要となります。
別紙様式4(加算 変更届出書)(Excelファイル:32.1KB)
届出が必要となるのは、次の場合です。
1.会社法の規定による吸収合併、新設合併等により計画書の作成単位が変更となる場合
2.複数の事業所を一括して届出をしている事業者において当該届出に関係する事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
3.キャリアパス要件1から3までに関する適合状況に変更が生じた場合(算定する加算の区分に変更が生じる場合に限る。)
4.キャリアパス要件5(介護福祉士の配置等要件)に関する適合状況の変更に伴って、年度途中で加算区分に変更が生じる場合、又は喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上経過した場合
5.算定する処遇改善加算区分を変更する場合または処遇改善加算を新規に算定する場合
6.就業規則を改訂(介護職員その他の職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
※3,4,5の場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表」もご提出ください。
(別紙3-2) 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援)(Excelファイル:37.8KB)
(別紙50) 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(Excelファイル:33KB)
(別紙1-1) 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(居宅介護支援)(Excelファイル:498.2KB)
(別紙1-2) 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防支援)(Excelファイル:328.7KB)
(別紙1-3) 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス)(Excelファイル:407.4KB)
(別紙1-4) 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(Excelファイル:66.3KB)
【令和8年6月以降分】
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表(地域密着型・居宅介護支援・介護予防支援)R8.6.1以降用(Excelファイル:945.2KB)
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表R8.6.1以降用(Excelファイル:86.8KB)
3.特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には別紙様式5(特別な事情に係る届出書)の提出が必要となります。
別紙様式5(加算 特別な事情に係る届出書)(Excelファイル:35.6KB)
年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げる場合は、次年度における介護職員処遇改善加算の届出を行う際に、「特別な事情に係る届出書」を再度提出する必要があります。
4 実績報告書
令和8年度介護職員等処遇改善加算を算定された事業者は、加算算定の翌年度7月末までに実績報告を行う必要があります。報告がない場合、加算取消しとなる場合がありますので、ご留意ください。
(入力用)別紙様式3(実績報告書)(Excelファイル:246.8KB)
(記入例)別紙様式3(実績報告書)(Excelファイル:243.4KB)
※年度の途中で事業所を廃止された場合や介護職員等処遇改善加算の算定を終了した場合は、最終加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに実績報告書をご提出ください。
提出方法
電子メールにより提出してください。
※ただし、介護職員等処遇改善加算以外の加算の変更を同時に届け出る場合は、「体制等に関する届出書」、「体制等状況一覧表」及び「添付書類」は、電子申請届出システム又は郵送でご提出ください。
【提出先】
E-mail choju@city.saikai.lg.jp
メールの表題には「介護職員等処遇改善計画書の提出」など、処遇改善加算の計画書の提出であることがわかるように記載してください。
郵便番号857-2392
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2222番地
西海市役所 長寿介護課 介護保険班
留意事項
1、この届出については、各事業所の指定権者に対して行う必要があります。複数の介護事業所の計画書を一括して作成する場合で、西海市の地域密着型サービス以外の事業所が含まれる場合は、県や他市町村等に対しても届出を行ってください。
2、「計画書及び実績報告等の内容を証明する資料は、介護サービス事業者等が適切に保管していることを確認し、都道府県からの求めがあった場合には速やかに提出することを要件として、届出時にすべての介護サービス事業者等から一律に添付を求めてはならないこと。」となっておりますので提出不要です。
3、別紙様式については押印不要です。







