最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について (受給廃止世帯の皆様へ)
平成25年8月以降の生活扶助基準改定に関する訴訟について、国の方針に基づき、当時の生活保護受給世帯に保護費の追加給付を実施します。
これに伴い、生活保護を廃止された世帯の方に申請方法、受付窓口等をお知らせします。
(現在受給中の世帯は、原則手続き不要となっています。)
1 追加給付の対象となる方(受給廃止世帯)
平成25年8月から令和8年3月までの間に、西海市で生活保護を受給しており、現在は保護を廃止されている世帯。
※具体的な支給要件の詳細は、厚生労働省の特設ページ、またはコールセンターにご確認ください。
■厚生労働省「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」
フリーダイヤル:0120-179-445
受付時間:平日 9:00〜17:00(土日・祝日・年末年始を除く)
【参考・関連リンク】
厚生労働省:最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68902.html
2 廃止世帯の方の手続き
支給を受けるための確認や手続きが必要です。
申出書等の書類は郵送します。
受給当時の世帯主から福祉事務所への申出が必要となります。
なお、当時の世帯主が亡くなっている場合は、当時の世帯員から申出ができます。
3 申出受付期限
令和9年7月31日まで(申出書等必着)
申出に必要な書類
・申出書、追加給付に必要な調査への同意書
・本人確認書類(マイナンバーカードの写し、運転免許証の写し、在留カード)
・全世帯員の戸籍謄本の写し
※発行から3か月以内のもの
※当時の姓が現在の姓と異なる場合は、当時の姓が記載されているもの
※受給当時単身世帯の場合、窓口で本人確認ができれば省略可
・振込先口座がわかる資料(通帳やキャッシュカードの写し)
以下に該当する場合に必要な書類
【外国人の方】
・全世帯員の住民票の写し
【代理人の方】
・委任状(法定代理人は不要)
・代理人の方の身分証明書類
・本人との関係がわかる書類
世帯員及び親族:戸籍謄本
施設等の職員:職員であることの分かる書類
提出方法
・郵送または福祉課に提出してください
■申出書等書類の提出先
郵便番号857-2302 長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2278番地1
西海市福祉課 生活保護班
■問い合わせ・相談窓口
西海市福祉課 生活保護班
電話番号:0959-37-0069(直通)
受付時間:平日 8:30〜17:15






