災害援護資金貸付制度について

災害援護資金とは

自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対し、生活の立て直しに資するための資金貸付を行う制度です

対象となる災害

対象となる災害は、県内で災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害です

なお、災害とは暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により被害が生じることをいいます

貸付対象者

1.世帯主が重症を負った場合(療養に要する期間がおおむね1か月以上の負傷)

2.住居が滅失、流失、全壊又は半壊した場合(住居は本人所有を原則とするが、借家の場合も、住居が全壊して、引き続き居住できず、家財の1/3以上被害にあっている場合は対象)

3.家財に損害があった場合(被害金額がその家財価格の概ね1/3以上の損害)

 

貸付限度額

貸付限度額表

貸付区分

貸付限度額

世帯主が負傷した場合

(療養に1か月以上)

家財、住宅とも損害無し

150万円

家財の損害1/3以上

250万円

住居が半壊した場合

270万円(350万円)

住居が全壊した場合

350万円

世帯主が負傷しなかった場合

(療養に1か月以上かからない場合を含む)

家財の損害1/3以上

150万円

住居が半壊した場合

170万円(250万円)

住居が全壊した場合

250万円(350万円)

住居の全体が滅失若しくは流失した場合

350万円

※被災した住居を建て直す際にその住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等、特別の事情がある場合は( )内の金額

※家財には自家用車を含む

所得制限

所得制限表

世帯人員

市町村民税における前年の総所得金額
1人 220万円
2人 430万円
3人 620万円
4人 730万円
5人以上 1人増すごとに730万円に30万円を加算した額

ただし、その世帯の住居が滅失した場合にあっては、1,270万円とする

貸付条件

1.災害援護資金貸付金は無利子

2.災害援護資金の貸付を受ける場合には保証人が必要

3.償還期間 10年(据置期間を含む)

4.据置期間 3年(特別の場合5年)

 

申請方法

1.災害援護資金借入申込書に、対象者世帯情報記入後、連帯保証人の了承を得たうえで保証人本人が保証人情報を記入し、必要書類を揃えて西海市役所福祉課または各総合支所窓口へ提出。

【必要書類】

災害援護資金借入申込書(Wordファイル:51.4KB)

・医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書(世帯主の負傷を理由とする場合)

・当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書(被災する前年に他の市町村に居住していた場合)

 

2.貸付決定通知書の交付があった場合は災害援護資金借用書を記入のうえ、必要書類を揃えて西海市役所福祉課または各総合支所窓口へ提出。

【必要書類】

災害援護資金借用書(Wordファイル:22.8KB)(世帯主と保証人の連名、押印)

・世帯主と保証人の印鑑証明書

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課

〒857-2392
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2278番地1
電話番号:0959-37-0069

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