戦没者遺骨の身元特定のためのDNA鑑定申請について
DNA鑑定事業の概要と手続きについて
制度の概要
厚生労働省では、先の大戦によって海外や沖縄、硫黄島で亡くなられた戦没者のご遺骨の身元を特定してご遺族へお返しするため、DNA鑑定を実施しています。
対象となる地域
現在、以下の地域の戦没者ご遺族からDNA鑑定の申請を受け付けています。
(50音順)
1.硫黄島
2.インド
3.インドネシア(西部ニューギニアを含む)
4.沖縄
5.樺太
6.旧ソ連等(旧ソ連、モンゴル)
7.タイ
8.中部太平洋地域(ウェーク島、ギルバート諸島、ツバル、トラック諸島、パラオ諸島、マーシャル諸島、マリアナ諸島、メレヨン島)
9.東部ニューギニア
10.ノモンハン
11.ビスマーク・ソロモン諸島
12.フィリピン
13.ミャンマー(ビルマ)
申請できる方
配偶者、子、父母、孫、兄弟姉妹、甥、姪など
なお、関係のご遺族が複数いらっしゃる場合には、ご遺族間の総意をできるだけ取りまとめて、代表者が申請を行ってください。
申請の方法
申請書を厚生労働省ホームページからダウンロードいただくか、厚生労働省担当までご請求いただき、メール、ファックスまたは郵送によりご提出ください。
<申請書の請求先>
郵便番号100-8916
東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省社会・援護局事業課戦没者遺骨鑑定推進室
ファックス番号:03-3595-2229
メールアドレス:dnakantei@mhlw.go.jp
申請の費用
DNA鑑定料は、国が全額負担いたしますが、申請書の提出や検体採取キット、同意書の返信の際の郵送料は自己負担となります。
詳しくは…
以下のご案内文書及びチラシをダウンロードいただきご確認ください。
<問い合わせ先>
厚生労働省社会・援護局事業課戦没者遺骨鑑定推進室
電話番号:03-3595-2219(直通)
(受付時間:9時30分から18時00分までの平日のみ)