災害弔慰金について
災害弔慰金とは
大規模な自然災害により死亡した被災者の遺族に対して、弔慰金を支給する制度です。
対象となる災害※
(※暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により被害が生じること。)
1.西海市内において住居が5世帯以上滅失した災害
2.長崎県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
3.長崎県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
4.災害救助法が適用された市町村をその区域に含む都道府県が2以上ある場合の災害
支給対象者
対象災害により死亡(行方不明を含む)した被災者の遺族のうち、次の順位の先順位者に遺族を代表して支給します。
1.配偶者
2.子
3.父母
4.孫
5.祖父母
※上記のうち死亡当時に死亡者により生計を主として維持していた遺族が優先されます。また、父母においては、養父母が優先されます。
※上記の遺族がいずれも存在しない場合は死亡した者の死亡当時における兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。)に支給します。
支給金額
・生計維持者が死亡した場合 500万円
・その他の者が死亡した場合 250万円
準備するもの
・災害弔慰金に係る受領申出書(様式第1号)
・被災証明書(西海市外で災害により、死亡した場合)