災害障害見舞金について
災害障害見舞金とは
大規模な自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた者に対して、見舞金を支給する制度です。
対象となる災害※
(※暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により被害が生じること。)
1.西海市内において住居が5世帯以上滅失した災害
2.長崎県内において住居が5世帯以上滅失した市町村が3以上ある場合の災害
3.長崎県内において災害救助法が適用された市町村が1以上ある場合の災害
4.災害救助法が適用された市町村をその区域に含む都道府県が2以上ある場合の災害
支給対象者
災害により被害を受けた当時に西海市の区域内に住所を有した者のうち、当該災害により負傷・疾病し、治った(症状が固定した)ときに次の程度の障害がある者。
1.両眼が失明したもの
2.咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3.常に介護を要すもの
4.両上肢をひじ関節以上で失ったもの
5.両上肢の用を全廃したもの
6.両下肢をひざ関節以上で失ったもの又は全廃したもの
7.障害が重複する場合に当該障害の程度が上記と同程度以上と認められるもの
支給金額
・生計維持者 250万円
・その他の者 125万円
準備するもの
・災害障害見舞金に係る受領申出書(様式第2号)
・障害の程度を証明する医師の診断書
・被災証明書(西海市外で災害により、障害の原因となる負傷又は疾病にかかった場合)