療育手帳

  知的に障がいのある方が、相談や援助を受け、さまざまな福祉制度を利用することのできる手帳です。申請により県の審査判定機関に出向き審査を受け交付決定されます。障がいの程度により最重度「A1」、重度「A2」、中度「B1」、軽度「B2」の区分があります。 

新規で手帳を申請するときの手続き

手帳が交付されるまでに1~2ヶ月かかります。

(申請に必要なもの)

・療育手帳交付申請書

・療育手帳交付・再判定申請時調査票

・証明写真(縦4センチ、横3センチ、1年以内に撮影、無帽、無背景)

・個人番号を確認できる書類と身元確認書類

手帳を持っている方の手続き

(障がいの程度を変更するとき、次の判定月に近づいたとき)

・療育手帳再判定申請書

・療育手帳交付・再判定申請時調査票

・個人番号を確認できる書類と身元確認書類

(住所、氏名、保護者が変わったとき)

・療育手帳記載事項変更届

・現在持っている療育手帳

・個人番号を確認できる書類と身元確認書類

(手帳を紛失、破損したとき)

・療育手帳再交付申請書

・証明写真(縦4センチ、横3センチ、1年以内に撮影、無帽、無背景)

・個人番号を確認できる書類と身元確認書類

(対象者が死亡したとき、障がいがなくなったとき)

・療育手帳返還届

・個人番号を確認できる書類と身元確認書類

様式ダウンロード

様式は、長崎県ホームページからダウンロードが可能です。

長崎県ホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課

〒857-2392
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2278番地1
電話番号:0959-37-0069

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