補装具の支給

  身体障がい者の職業、日常生活のための機能回復・向上を図るため、補装具の購入又は修理に係る費用の一部を助成します。

1.対象者

身体障害者手帳の交付を受けている方及び難病等の方。

(注意点)

 ・障がいの種別・等級により、給付できる補装具は限られます。

 ・本人または世帯員に市民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は対象外です。

 ・介護保険や労災制度などの給付が優先されます。

2.補装具の種類

補装具の種類
障がい名 用具の種類
視覚障がい 盲人安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚障がい 補聴器
肢体不自由 義肢、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器
歩行補助つえ
音声・言語機能障がい、肢体不自由の重複 重度障害者用意思伝達装置
児のみ 頭部保持具、座位保持いす、起立保持具、排便補助具

3.利用者負担額

  利用者負担額は、補装具ごとの基準額の範囲内の額の1割ですが、世帯の所得に応じて月額の利用者負担上限額が設定されます。

  補装具の購入費が基準額を超えた場合は、購入費と基準額との差額は自己負担です。

世帯の区分 利用者負担額(月額)
市民税課税世帯 37,200円
市民税非課税世帯または生活保護世帯 0円

補足 世帯の範囲は、18歳以上の方は本人と配偶者、18歳未満の方は住民票上の世帯です。

4.申請に必要なもの(購入する前に申請が必要です。)

申請から決定まで1~2ヶ月程度かかります。

 ・補装具購入(修理)費支給申請書(ワード:19.4KB)

 ・身体障害者手帳の写し

 ・補装具の見積書

 ・医師の意見書・処方箋

 ・調査書等

 ・個人番号(マイナンバー)を確認できるものおよび身元確認書類

 ・補装具の種類により、意見書・処方箋、調査書の様式が異なりますので、事前に福祉課にご確認ください。意見書・処方箋、調査書の様式は長崎県ホームページからダウンロードが可能です。

  長崎県ホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課

〒857-2392
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2278番地1
電話番号:0959-37-0069

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