特別児童扶養手当

  精神または身体に障がいのある20歳未満の児童について手当を支給することにより、児童の福祉の増進を図ることを目的とした手当です。

1.手当を受給できる方

精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を監護している父母または養育者

ただし、次のような場合は、手当は支給されません。

 ・受給者や対象となる児童の住所が日本国内にないとき

 ・児童が児童福祉施設等に入所しているとき

 ・児童が障がいを支給事由とする年金を受けることができるとき

2.手当額(令和5年4月現在)

1級(重度):月額 53,700円

2級(中度):月額 35,760円

受給者または扶養義務者の所得が一定額以上あるときは、手当は支給されません。

3.手当の支給

  認定請求をした日の属する月の翌月分から支給します。

  支払月は4月、8月、11月の3回、支払日は11日です。(11日が土日祝の場合は、その直前の平日。)

  支払月の前月までの分を、受給者が指定した金融機関の口座へ支払います。(11月分は当月分まで)

4.新規で認定を受けるときの申請手続き

 ・特別児童扶養手当認定請求書

 ・戸籍謄本(児童と請求書が記載されているもの)

 ・同一住所地の居住者等に係る申立書

 ・児童の就学状況についての申立書

 ・医師の診断書(省略できる場合があります。)

 ・障がい者手帳の写し(持っている方のみ)

 ・請求者名義の振込口座の通帳の写し

 ・個人番号(マイナンバー)を確認できるもの及び身元確認書類

注)対象児童と請求者が別居している等、個別の状況によって上記以外の書類が必要となる 場合があります。

【様式ダウンロード】

 ・特別児童扶養手当認定請求関係様式(Excelブック:119.8KB)

 ・特別児童扶養手当診断書様式(障がい部位別)(Excelブック:1.1MB)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課

〒857-2392
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2278番地1
電話番号:0959-37-0069

メールフォームによるお問い合わせ