西海市太陽光発電設備設置補助金について

西海市では、CO2削減および再生可能エネルギーの導入推進を図るため、ご家庭や事業所に設置する太陽光発電の費用の一部を補助します!

  • 募集期間

令和6年10月31日まで(※募集期間を延長しました!

申請内容が予算額を超えた場合は、募集を終了します。

 

(注)申請いただいた順に、交付決定を行います。

(注)申請書類が不備なく提出された日を受付日とします。

 

※ 申請場所

西海市役所 環境政策課(本庁1階 7番窓口)

各総合支所及び各出張所

(注)各総合支所及び各出張所では、申請書の受付のみとしますので、お問い合わせなどについては、環境政策課にお願いいたします。

 

★用語の定義

個人・・・西海市内に住所を有する者又は補助事業の完了時に西海市内に住所を有する者

法人等・・・西海市内に本社若しくは支社等を有する法人又は西海市内に住所を有し、かつ、西海市内に事務所等を有する個人事業主

 

・補助対象者などは次のとおり

補助対象者

個人

住宅等に太陽光発電設備を設置するもの

法人等

事業所等に太陽光発電設備を設置するもの

補助対象事業

自家消費型太陽光発電設備を設置する事業で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

1. 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和4年3月30日環政計発2203303号。以下「国実施要領」という。)別紙2の2(2)ア(ア)に定める補助要件を満たすこと。

2. 太陽光発電設備の発電電力量等の計測器が設置されること。

3. 西海市内に設置されるものであること

4. 他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施する事業でないこと。

補助金額

個人

1. 単価は5万円/kWとする。ただし、崎戸町江島、崎戸町平島及び大瀬戸町松島に設置する場合、単価は7万円/kWとする。

2 . 施設1件あたりの設置上限は4kWとする。

※設置にあたりkW未満の端数は切り捨てる。

法人等

1. 単価は5万円/kWとする。

2. 施設1件あたりの設置上限は4kWとする。

※設置にあたりkW未満の端数は切り捨てる。

交付申請

交付申請書

個人

西海市太陽光発電設備設置補助金交付申請書(様式第1号)(その1)

法人等

西海市太陽光発電設備設置補助金交付申請書(様式第1号)(その2)

添付書類

個人

1. 申請者の確認書類(個人番号カードの写し、運転免許証の写し、住民票の写し等)

2. 市税に係る未納がないことの証明書の写し(申請日の属する年度に取得したもの)

3. 補助対象設備により発電する電力の消費量

      計画書(様式第2号)(その1)

  4. 補助対象事業費内訳書(様式第3号)

  5. 誓約書(様式第4号)(その1)

  6. 見積書(補助対象事業費の内訳が確認

    できるもの)

  7. 導入予定設備の概要が分かる書類

  (カタログ等)

  8. 機器配置図

  (太陽光パネル・パワーコンディショナー等)

9 .(代理人が申請する場合)委任状

10. その他市長が必要と認めるもの

法人等

1. 申請者の確認書類

(法人)登記事項証明書の写し

(個人事業者)営業許可証、開業届出書、確定申告書の写し等

2. 市税に係る未納がないことの証明書の写し(申請日の属する年度に取得したもの)

3. 補助対象設備により発電する電力の消費量計画書(様式第2号)(その2)

   4.  補助対象事業費内訳書(様式第3号)

   5. 誓約書(様式第4号)(その2)

6. 見積書(補助対象事業費の内訳が確認できるもの)

7. 導入予定設備の概要が分かる書類(カタログ等)

8. 機器配置図(太陽光パネル・パワーコンディショナー等)

9 .(代理人が申請する場合)委任状

10. その他市長が必要と認めるもの

(変更・中止・取下)承認申請

(変更・中止・取下)承認申請書

西海市太陽光発電設備設置補助金(変更・中止・取下)承認申請書(様式第5号)

提出期限

変更・中止・取下を行う30日前

添付書類

変更の場合

1. 補助金等交付決定通知書の写し

2. 交付申請書の添付書類のうち、変更に関するもの

3. その他市長が必要と認めるもの

中止又は取下の場合

1. 補助金等交付決定通知書の写し

2. 承認申請の理由の説明資料等

3. その他市長が必要と認めるもの

実績報告

実績報告書

西海市太陽光発電設備設置補助金実績報告書(様式第10号)

提出期限

交付申請をした日の属する年度の11月末日まで

添付書類

1. 補助対象事業費内訳書(様式第11号)

2. 補助対象設備の設置に係る工事請負契約書の写し

3. 補助対象設備の設置に係る支払いを証する書類

4. 補助対象設備の施工前・施工後の状況を記録したカラー写真

5. 補助対象設備の設置状況を記録したカラー写真(設置場所や補助対象設備に貼付された銘板等の表示がわかるもの)

6. 電力会社の系統との接続契約書の写し

7. 余剰電力を売電する場合は、売電契約書の写し

8. 保証書の写し(太陽光パネル・パワーコンディショナー等)

9. 交付申請書時と実績報告時で住所が違う場合は、住民票等の写し

10. その他市長が必要と認めるもの

その他交付要件

・整備する設備は、商用化され、導入実績があるものであること。また、中古設備は補助対象外とする。

・法定耐用年数を経過するまでの間、補助対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わないこと。

         

 

例:個人が所有する住宅に4.2kWの太陽光発電設備を設置する場合

4.0kW×50,000円 =200,000円 補助金額20万円

(kW未満の端数切捨て)

 

◎(注意事項)

・交付決定を受けてからの契約となります。

※申請前に契約した太陽光発電設備に対しては補助の対象となりません。

(住宅の建設の契約の中に太陽光発電設備設置の分が含まれている場合は、事前契約が可能ですが、太陽光発電設備に関する部分の着手は交付決定後となります。)

・自家消費量に関する報告書(様式第13号)を補助事業完了年度の翌年度から5年間(各年度分)提出していただきます。

・実績報告書は事業完了後30日以内又は令和6年11月29日のいずれか早い日に提出してください。

・交付決定を受けた事業の内容変更、中止又は取り下げをする場合は、速やかに変更・中止・取下承認申請書を提出してください。

・事業が予定の期間内に完了しない場合は速やかに完了予定日変更報告書を提出してください。(変更できる期間は令和6年11月29日までです。)

 

★申請書様式等

★記入例

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この記事に関するお問い合わせ先

環境政策課

〒857-2392
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2222番地
電話番号:0959-37-0065

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