西海市太陽光発電設備等設置補助金の一部改正について

令和6年8月1日から次の内容を改正します!

(単価の見直し)

・太陽光発電設備(個人)の補助単価を「5万円/kw」から「7万円/kw」に改正します。

(蓄電池の追加)

・太陽光発電設備と同時に申請した場合に、蓄電池の価格(工事費込み・税抜き)の1/3の額。ただし、蓄電池の価格は15.5万円/kWhを上限とします。(1,000円未満の端数切捨て、太陽光発電設備との合計金額で100万円までとします。))

(上限の見直し)

・太陽光発電設備設置上限を「最大出力 4kw」を「補助の上限 100万円」に改正します。(蓄電池との合計金額とします。

(報告期間の見直し)

・自家消費量等の報告は、補助事業の完了年度の「翌年度から5年分」を「翌年度1年分」に改正します。但し、報告書は完成時から5年間作成し、保存してください。必要に応じて提出を求めることがあります。

※ 改正内容の詳細につきまして、ご不明な点は担当課までご連絡願います。

西海市では、CO2削減および再生可能エネルギーの導入推進を図るため、ご家庭や事業所に設置する太陽光発電の費用の一部を補助します!

  • 募集期間 令和6年10月31日まで

※ 交付決定は先着順とし、予算の上限に達した場合は終了となります。

 

(注)申請書類が不備なく提出された日を受付日とします。

 

※ 申請場所

西海市役所 環境政策課(本庁1階 7番窓口)

各総合支所及び各出張所

(注)各総合支所及び各出張所では、申請書の受付のみとしますので、お問い合わせなどについては、環境政策課にお願いいたします。

 

★用語の定義

個人・・・西海市内に住所を有する者又は補助事業の完了時に西海市内に住所を有する者

法人等・・・西海市内に本社若しくは支社等を有する法人又は西海市内に住所を有し、かつ、西海市内に事務所等を有する個人事業主

 

・補助対象者などは次のとおり

1 自家消費型太陽光発電設備

補助の目的

太陽光発電設備に係る整備費用の一部を補助することにより、太陽光発電設備の更なる普及と再生可能エネルギーの利用促進を図る。

補助対象者

個人

住宅等に太陽光発電設備を設置するもの

法人等

事業所等に太陽光発電設備を設置するもの

補助対象事業

自家消費型太陽光発電設備を設置する事業で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

1、 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和4年3月30日環政計発2203303号。以下「国実施要領」という。)別紙2の2(2)ア(ア)に定める補助要件を満たすこと。

2、 太陽光発電設備の発電電力量等の計測器が設置されること。

3、 西海市内に設置されるものであること。

4、 他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施する事業でないこと。

補助金額

個人

1、 7万円/kWとする。

2、 1件当たりの補助上限額は100万円とする。ただし、2の表に規定する家庭用蓄電池に係る補助金額との合計金額とする。

※設置に当たりkW未満の端数は切り捨てる。

法人等

1、 5万円/kWとする。

2 、1件当たりの補助上限額は100万円とする。ただし、2の表に規定する家庭用蓄電池に係る補助金額との合計金額とする。

※設置に当たりkW未満の端数は切り捨てる。

交付申請

交付申請書

個人

西海市太陽光発電設備設置補助金交付申請書(様式第1号)(その1)

法人等

西海市太陽光発電設備設置補助金交付申請書(様式第1号)(その2)

添付書類

個人

1、 申請者の確認書類(個人番号カード(表面のみ)の写し、運転免許証の写し、住民票の写し等)

2、 市税に係る未納がないことの証明書の写し(申請日の属する年度に取得したもの)

3、 補助対象設備により発電する電力の消費量計画書(様式第2号)(その1)

4、  補助対象事業費内訳書(様式第3号)

5、 誓約書(様式第4号)(その1)

6、 見積書(補助対象事業費の内訳が確認できる もの)

7、 導入予定設備の概要が分かる書類(カタログ等)

8、 機器配置図(太陽光パネル・パワーコンディショナー等)

9、 (代理人が申請する場合)委任状

10、 補助対象設備の設置場所を所有している場合は所有者が確認できる書類

11、 補助対象設備の設置場所を取得予定又は借用している場合は、契約書などの写し

12、 その他市長が必要と認めるもの

法人等

1、 申請者の確認書類

(法人)登記事項証明書の写し

(個人事業者)営業許可証、開業届出書、確定申告書の写し等

2、 市税に係る未納がないことの証明書の写し(申請日の属する年度に取得したもの)

3、 補助対象設備により発電する電力の消費量計画書(様式第2号)(その2)

4、  補助対象事業費内訳書(様式第3号)

5、 誓約書(様式第4号)(その2)

6、 見積書(補助対象事業費の内訳が確認できるもの)

7、 導入予定設備の概要が分かる書類(カタログ等)

8、 機器配置図(太陽光パネル・パワーコンディショナー等)

9 、(代理人が申請する場合)委任状

10、 補助対象設備の設置場所を所有している場合は所有者が確認できる書類

11、 補助対象設備の設置場所を取得予定又は借用している場合は、契約書などの写し

12 、その他市長が必要と認めるもの

(変更・中止・取下)承認申請

(変更・中止・取下)承認申請書

西海市太陽光発電設備設置補助金(変更・中止・取下)承認申請書(様式第5号)

提出期限

変更・中止・取下を行う30日前

添付書類

変更の場合

1、 補助金等交付決定通知書の写し

2、 交付申請書の添付書類のうち、変更に関するもの

3 、その他市長が必要と認めるもの

中止又は取下の場合

1、 補助金等交付決定通知書の写し

2 、承認申請の理由の説明資料等

3 、その他市長が必要と認めるもの

実績報告

実績報告書

西海市太陽光発電設備設置補助金実績報告書(様式第10号)

提出期限

交付申請をした日の属する年度の11月末日まで

添付書類

1、 補助対象事業費内訳書(実績)(様式第11号)

2、 補助対象設備の設置に係る工事請負契約書の写し

3、 補助対象設備の設置に係る支払いを証する書類

4、 補助対象設備の施工前・施工後の状況を記録したカラー写真

5、 補助対象設備の設置状況を記録したカラー写真(設置場所や補助対象設備に貼付された銘板等の表示がわかるもの)

6、 電力会社の系統との接続契約書の写し

7、 余剰電力を売電する場合は、売電契約書の写し

8、 保証書の写し(太陽光パネル・パワーコンディショナー等)

9、 交付申請書時と実績報告時で住所が違う場合は、住民票等の写し

10、 補助対象設備の設置場所を取得した場合は、登記済を証する書類(全部事項証明等)

11、 その他市長が必要と認めるもの

その他交付要件

・整備する設備は、商用化され、導入実績があるものであること。また、中古設備は補助対象外とする。

・法定耐用年数を経過するまでの間、補助対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わないこと。

         

 

2 家庭用蓄電池(1の附帯設備であること。)

補助の目的

太陽光発電設備に係る蓄電池の整備費用の一部を補助することにより、太陽光発電設備の更なる普及と再生可能エネルギーの利用促進を図る。

補助対象者

個人

住宅等に家庭用蓄電池を設置するもの

法人等

事業所等に家庭用蓄電池を設置するもの

補助対象事業

1の表に規定する自家消費型太陽光発電設備の附帯設備として蓄電池を設置する事業で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。ただし、蓄電池のみの設置は対象外とする。

1、 国実施要項別紙2の2(2)ア(イ)に定める補助要件を満たすこと。

2、 西海市内に設置されるものであること。

3、 他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て実施する事業でないこと。

補助金額

1、 蓄電池の価格(工事費込み・税抜き)の1/3の額。ただし、蓄電池の価格は15.5万円/kWhを上限とする。

2、 1で算出した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

3、 1件当たりの補助上限額は100万円とする。ただし、1の自家消費型太陽光発電設備に係る補助金額との合計金額とする。

交付申請

交付申請書

個人

西海市太陽光発電設備設置補助金交付申請書(様式第1号)(その1)

法人等

西海市太陽光発電設備設置補助金交付申請書(様式第1号)(その2)

添付書類

1、 見積書(補助対象事業費の内訳が確認できるもの)

2、 蓄電池の仕様が分かる資料(任意様式)

3、 その他市長が必要と認めるもの

(変更・中止・取下)承認申請

(変更・中止・取下)承認申請書

西海市太陽光発電設備設置補助金(変更・中止・取下)承認申請書(様式第5号)

提出期限

変更・中止・取下を行う30日前

添付書類

変更の場合

1、 補助金等交付決定通知書の写し

2、 交付申請書の添付書類のうち、変更に関するもの

3、 その他市長が必要と認めるもの

中止又は取下の場合

1、 補助金等交付決定通知書の写し

2、 承認申請の理由の説明資料等

3、 その他市長が必要と認めるもの

実績報告

実績報告書

西海市太陽光発電設備設置補助金実績報告書(様式第10号)

提出期限

交付申請をした日の属する年度の11月末日まで

添付書類

1、 補助対象事業費内訳書(実績)(様式第11号)

2、 補助対象設備の設置に係る工事請負契約書の写し

3、補助対象設備の設置に係る支払いを証する書類

4、 補助対象設備の施工前・施工後の状況を記録したカラー写真

5、 補助対象設備の設置状況を記録したカラー写真(設置場所や補助対象設備に貼付された銘板等の表示がわかるもの)

6、 保証書の写し(蓄電池等)

7、 太陽光発電設備と連係していることが確認できる書類

8 、その他市長が必要と認めるもの

その他交付要件

・整備する設備は、商用化され、導入実績があるものであること。また、中古設備は補助対象外とする。

・法定耐用年数を経過するまでの間、補助対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度への登録を行わないこと。

 

例:個人が所有する住宅に6kWの太陽光発電設備と9kWhの蓄電池(1,395,000円)を設置する場合(蓄電池の価格(工事費込み、税抜き)は、155,000円/kWhを上限とする。)

(太陽光発電設備)(蓄電池)

6kW×70,000円 +1,395,000円×1/3=420,000円+465,000円=885,000円

補助金額 885,000円

◎(注意事項)

・交付決定を受けてからの契約となります。

※申請前に契約した太陽光発電設備に対しては補助の対象となりません。

(住宅の建設の契約の中に太陽光発電設備設置の分が含まれている場合は、事前契約が可能ですが、太陽光発電設備に関する部分の着手は交付決定後となります。)

・自家消費量に関する報告書(様式第13号)を補助事業完了年度の翌年度1年度分を報告することとし、報告書は完成時から5年間作成し、保存してください。

・実績報告書は事業完了後30日以内又は令和6年11月29日のいずれか早い日に提出してください。

・交付決定を受けた事業の内容変更、中止又は取り下げをする場合は、速やかに変更・中止・取下承認申請書を提出してください。

・事業が予定の期間内に完了しない場合は速やかに完了予定日変更報告書を提出してください。(変更できる期間は令和6年11月29日までです。)

 

★申請書様式等

★記入例

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この記事に関するお問い合わせ先

環境政策課

〒857-2392
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2222番地
電話番号:0959-37-0065

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