野焼きは法律で禁止されています!

野焼きとは?


農地や空き地などの野外で、法に定められた基準を満たした焼却炉を使用せずに廃棄物を燃やすことを「野焼き(野外焼却)」と言います。

一般家庭でのごみの焼却行為はほとんど野焼きに該当します。
これらを行うと、地域のトラブル発生の原因となるだけではなく環境汚染や火災にも繋がります。

野焼きの罰則は?

悪質な野焼きを行った場合、個人的なものでも廃棄物処理法により5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金のいずれか又はその両方を科せられます。

また、野焼き行為が法人業務に関係するものである場合は行為をおこなった者の他、その法人に3億円以下の罰金が科せられる場合があります。未遂でも同様に罰せられます。

野焼きの禁止の例外規定は?

《焼却禁止の例外》

  • 河川管理者が管理のために伐採した草木等の焼却
  • 災害時における木くず等の焼却
  • 地域行事における門松、しめ縄などの焼却
  • 農業者が行う稲わら等の焼却、林業者が行う伐採した枝等の焼却
  • 暖をとるためのたき火・キャンプファイヤー等を行う際の木くずの焼却

例外として認められている焼却行為であっても、むやみに焼却してよいというわけではありません。

野焼きを行うことで、火災が発生する危険性もあり、有害物質などが生じる恐れがあります。

近隣住人や周辺の迷惑になる場合は指導の対象となりますので周辺への十分な配慮が必要です。

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環境政策課

〒857-2392
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2222番地
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