騒音規制法に基づく特定建設作業の実施の届出について

騒音規制法で定める規制地域内において、特定建設作業を伴う建設工事を行う者は、災害等の場合を除き、該当作業開始の日の7日前までに市へ届出を行わなければなりません。

騒音規制地域

騒音規制法で定める規制地域は、下記の長崎県ホームページをご確認ください。

また、環境政策課の窓口でも規制地域図の閲覧が可能です。

特定建設作業とは

騒音規制法で定める特定建設作業とは、以下のことをいいます。ただし、当該作業が作業開始した日に終わるものは除きます。

1.くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)

2.びよう打機を使用する作業

3.さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)

4.空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであつて、その原動機の定格出力が15キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)

5.コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)

6.バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

7.トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

8.ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40キロワット以上のものに限る。)を使用する作業

 

この記事に関するお問い合わせ先

環境政策課

〒857-2392
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2222番地
電話番号:0959-37-0065

メールフォームによるお問い合わせ