「リフィル処方箋」の利用

「リフィル処方箋」のご利用について

リフィル処方箋とは

薬局で薬を処方してもらうためには、処方を受ける毎に医師の診察を受けて、処方箋を提出する必要があります。

リフィル処方箋は医師の判断に基づき、処方箋の「リフィル可」欄にレ点を記入して発行される処方箋で、2回目、3回目までは診察をせずとも、同じ処方箋で薬を処方してもらうことができます。

リフィル処方箋のメリット

3回を上限として2回目、3回目に薬を受け取る際に医師の診察を省くことができるので、医療費の削減、時間の短縮が期待できます。

リフィル処方箋の処方を受けることができる方

慢性疾患などで症状が安定している患者に対して、医師がリフィルによる処方が可能と判断した場合にリフィル処方箋による処方を受けることができます。

以下の場合はリフィル処方箋が使用できません

・新薬や麻薬、向精神薬、湿布薬など一部のお薬は処方ができません。

・4回目の処方を受けようとする場合。

リフィル処方箋は3回を上限として薬を受け取ることができます。

4回目、または、医師により「2回まで」の判断を受けた場合には、改めて医師の診察が必要となります。

使用期限

1回目の処方受付では、通常の処方箋と同様、発行日を含めて有効期間は4日間(土日含む)です。
2回目以降の処方受付は、次回調剤予定日の前後7日以内です。

注意事項

・リフィル処方箋を受け取っていても、気になる症状や体調変化がある場合には、医 師の診察を受けることができます。

・保険調剤薬局の薬剤師は、患者の服薬状況などを確認し、リフィル処方箋による調剤が不適切と判断した場合は調剤を行わないことがあります。

・リフィル処方箋を出す薬局は1回目~3回目まで同じ薬局で出すことが推奨されています。

この記事に関するお問い合わせ先

健康ほけん課

〒857-2392
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2222番地
電話番号:0959-37-0067

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