「妊婦のための支援給付」について

お知らせ

子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、令和7年4月1日に施行される予定です。

この制度では妊婦の産前産後期間における身体的・精神的・経済的負担を軽減し、もって妊婦や胎児である子どもの保健及び福祉の向上に寄与することを目的として、妊婦のための支援給付として妊婦支援給付金を支給します。

制度概要

令和7年4月1日以降に出産された又は出産される予定の方を対象として、妊婦給付認定及び胎児の数の届出後に、妊婦支援給付金を給付します(所得による制限はありません)。

支給内容について

妊娠期(1回目) 妊婦給付認定後に、妊娠1回につき5万円給付

出産期(2回目) 胎児の数の届出後(出産予定日の8週間前の日以降)に、胎児1人当たり5万円給付

申請手続

申請手続き等詳細については、母子手帳交付時の面談、出産準備面談等に職員が説明します。

ご注意

・他の自治体で同種の妊婦支援給付金を受給していた場合、再度の申請はできません。

・死産、流産の場合も対象となることがありますので、お問い合わせください。

・妊娠の確認ができない場合、証明書の提出をお願いすることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康ほけん課

〒857-2392
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2222番地
電話番号:0959-37-0067

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