特別保育事業

一時保育

専業主婦家庭等の育児疲れの解消、急病や入院等に伴う一時的な保育、保護者の短時間勤務や断続的な勤務などに対応するために一時的な保育を行います。
なお、市内の公立保育所では、一時保育を利用できる期間やその料金についての基準を定めています。(私立保育所での一時保育の利用等については、各保育所で基準を定めています。)  

延長保育

保育所に通所中のお子さんで、保護者の勤務等(残業など)により通常の保育時間(11時間)の前後に保育を希望される場合に保育を行います。

休日保育

日曜、祝日等の保護者の勤務等により保育所に通所中のお子さんの保育ができない場合に一時的な保育を行います。

病児・病後児保育

保育所に通所中のお子さんで、病気の回復期にあるが保護者の勤務等により家庭で育児することができない場合に保育所(専用スペース)において一時的に保育を行います。

子育て支援センター

子育て家庭に対して育児不安等についての相談指導や情報提供を実施することにより、育児支援を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

こども家庭課

〒857-2392
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2278番地1
電話番号:0959-37-0029

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