幼児教育・保育の無償化
幼児教育・保育の無償化とは
生涯にわたる人格形成の基礎をつくる幼児教育の重要性や、子育てにかかる経済的負担の軽減を図る少子化対策などの観点から、3歳児から小学校就学前までの子ども、および市民税非課税世帯の0歳児から2歳児クラスの子どもを対象に、幼児教育・保育の無償化が実施されます。
まずはこちらを確認「制度早わかり表(内閣府提供)(PDF:1.4MB)」
幼稚園・保育所・認定こども園等を利用する子ども
1号認定(教育を希望する認定)
● 無償化の対象期間は、満3歳から小学校就学前までです。
● 利用料は無償化されますが、給食費(主食費・副食費)、通園送迎費、教材費などはこれまでどおり保護者のご負担です。
● 以下の場合は、副食費(おかず、おやつ代などのこと)が免除されます。
- 年収360万円未満相当世帯の子ども(国基準)
- 小学校3年生以下の子どもから数えて第3子以降の子ども(国基準)
- 保育所等をきょうだいで同時に利用する世帯の第2子以降のこども(西海市独自)
- 同じ保護者が養育する子どものうち第3子以降のこども(西海市独自)
● 在園する施設で預かり保育を利用する場合、保育を必要とする認定を受けると、預かり保育の利用料が月額11,300円、もしくは日額450円に利用日数をかけた額のどちらか低い額を上限に無償化されます。
- 満3歳児クラスの子どもについての預かり保育の利用料は、無償化の対象外です。3歳児クラス(満3歳になった後の4月1日)から無償化の対象となります。
- ただし、住民税非課税世帯の子どもについては、満3歳児クラスから預かり保育の利用料が無償化されます。
- 預かり保育の無償化のためには、保育を必要とする認定を受ける必要があります。詳しくは「手続きについて」の欄をご覧ください。
※ 「保育を必要とする認定」とは、保護者が就労、病気、看護・介護等の理由で家庭での保育ができないため、子どもが保育を必要とする状態にあることを認定することです。
⇒ 詳しくは、「保育の必要性の認定について(PDF:286.3KB)」をご覧ください。
2号認定子ども(保育を必要とする認定)
● 無償化の対象期間は、3歳児クラス(満3歳になった後の4月1日)から小学校就学前までです。
● 利用料は無償化されますが、給食費(主食費・副食費)、通園送迎費、教材費などはこれまでどおり保護者のご負担です。
● 以下の場合は、副食費(おかず、おやつ代などのこと)が免除されます。
- 年収360万円未満相当世帯の子ども(国基準)
- 小学校就学前の子どもから数えて第3子以降の子ども(国基準)
- 保育所等をきょうだいで同時に利用する世帯の第2子以降のこども(西海市独自)
- 同じ保護者が養育する子どものうち第3子以降のこども(西海市独自)
住民税非課税世帯の0歳児から2歳児の保育を必要とする子ども
● 無償化の対象期間は、0歳児から2歳児クラスのうち、住民税非課税である期間です。
● 利用料は無償化されますが、通園送迎費、教材費などはこれまでどおり保護者のご負担です。
● 副食費は保育料に含まれていますので、支払いの必要はありません。
※ 「保育を必要とする認定」とは、保護者が就労、病気、看護・介護等の理由で家庭での保育ができないため、子どもが保育を必要とする状態にあることを認定することです。
⇒ 詳しくは、「保育の必要性の認定について(PDF:286.3KB)」をご覧ください。
私立幼稚園を利用する子ども
● 無償化の対象期間は、満3歳から小学校就学前までです。
● 利用料は、月額25,700円を上限として無償化されますが、給食費(主食費・副食費)、通園送迎費、教材費などは、これまでどおり保護者のご負担です。
● 在園する施設で預かり保育を利用する場合、保育を必要とする認定を受けると、預かり保育の利用料が月額11,300円、もしくは日額450円に利用日数をかけた額のどちらか低い額を上限に無償化されます。
- 満3歳児クラスの子どもについての預かり保育の利用料は、無償化の対象外です。3歳児クラス(満3歳になった後の4月1日)から無償化の対象となります。
- ただし、住民税非課税世帯の子どもについては、満3歳児クラスから預かり保育の利用料が無償化されます。
- 預かり保育の無償化のためには、保育を必要とする認定を受ける必要があります。詳しくは「手続きについて」の欄をご覧ください。
一時預かり事業、病児保育、ファミリー・サポート・センター等を利用する子ども
●現在保育所を利用していない場合で、保育を必要とする認定を受けた3歳児クラスから小学校就学前までの子ども、住民税非課税世帯で保育を必要とする認定を受けた0歳児から2歳児クラスの子どもは、下記の施設の利用料の一部が無償化されます。
- 認可外保育施設
- 一時預かり事業
- 病児保育事業
- ファミリー・サポート・センター事業
● 無償化の上限額は次のとおりです。
- 保育を必要とする3歳児クラスから小学校就学前までの子ども:37,000円
- 住民税非課税世帯で保育を必要とする0歳児から2歳児クラスの子ども:42,000円
● 利用料は無償化されますが、給食費(主食費・副食費)、通園送迎費、教材費などは無償化の対象とはなりませんので、別途ご負担が必要です。
※ 市では施設を利用している方の把握ができませんので、対象となる方はこども課までお問い合わせください。その際、利用中の施設が無償の対象施設であるかどうかを施設にご確認ください。
障害児通所施設を利用する子ども
就学前の障がい児の発達支援を利用する3歳から5歳までの子どもの利用料が無償になります。なお、0歳から2歳までの市民税非課税世帯の子どもについては、既に無償化が実施されています。
幼稚園、保育所、認定こども園のいずれかと、障害児通所施設と両方を利用する場合は、両施設の利用料が無償になります。詳しくは、福祉課障がい者福祉班までお問い合わせください。(電話:0959-37-0069)
手続きについて
利用料の無償化のために、特別に行う手続きはありません。
一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センター等を利用する子ども
保育所や認定こども園を利用していない場合で、保育の必要性が認められる場合に利用料が無償化されますので、対象となるためには、施設利用給付認定を受けることが必要です。なお、認定を受けるためには、申請書に加えて保育の要件を確認するための添付書類(就労証明書など)が必要です。申請方法は下記のリンクからご確認ください。また、申請に必要な様式類は末尾のリンクからダウンロードできます。
市外の施設を利用している子ども
西海市に住民票が有る場合で、西海市外の保育所等を利用している子どもも無償化の対象です。無償化の期間、対象となる費用、手続きについても市内の保育所等を利用する子どもと同様です。
副食費(おかず代・おやつ代)補助制度
給食費については、家庭での子育てにおいても当然にかかる費用です。このため、保育所等を利用する保護者の方も、家庭で自ら子育てを行う保護者の方と同じく給食費を負担することが原則と考えられるため、国の制度においては、各施設において納めていただくこととなっています。
西海市では、子育て世帯の経済的負担軽減のため、3歳以上児に係る給食費のうち副食費(おかず代)について、令和2年度から4,500円までを無償化しています。
さらに、令和5年度から4,700円まで無償化にしています。
- 1号認定子どもと2号認定子どもは、4,700円までの副食費(おかず・おやつ代などのこと)を市が補助します。それを超える部分については、、利用施設に直接お支払いください。
- 保育認定を受ける0歳児から2歳児クラスの給食費は、利用料に含む形でお支払いただいておりますので、別途ご負担の必要はありません。
※ 給食費の金額は、施設ごとに異なる場合があります。
減免制度を含めた副食費に関する詳しい情報は、こちら(PDF:393.9KB)をご覧ください。
多子世帯等の利用料の減免
利用料の無償化後においても、これまでどおり国および西海市独自の利用料減免制度が継続されます。
また、市の独自減免制度においては、これまで中学生以下第3子以降の子どもが対象であったものを、年齢制限を廃止して、同一の保護者が養育する子どものうち第3子以降の子どもとして、対象者を拡充しました。
よくあるお問い合わせ
Q1:保育所等の利用にかかるすべての費用が無償化されるのですか?
A1:無償化されるのは利用料のみです。給食費(主食費・副食費)、通園送迎費、教材費等はご負担いただく必要があります。
Q2:保育所等で行われる延長保育の利用料も無償化の対象ですか?
A2:延長保育にかかる利用料は無償化の対象外です。
Q3:3歳の誕生日がきて2号認定になったら利用料はかからなくなりますか?
A3:2歳児クラスに在籍していますので、無償化の対象となるのは次年度(満3歳になった後最初の4月1日)からです。
Q4:現在きょうだいで同時に保育所を利用していますが、無償化後の利用料軽減制度はどのようになりますか?
A4:無償化後も、国、市ともに利用料の軽減制度は継続します。
Q5:市の利用料軽減制度とはどのようなものですか?
A5:無償化後の市の利用料軽減制度は、きょうだい同時に保育所等を利用する場合の2子目以降の子ども、同一の保護者が養育する子どものうち3子目以降の子どもの利用料が免除されます。なお、市の制度には国の制度のような所得の制限はありません。
Q6:ひとり目の子が4歳児クラス、ふたり目の子が1歳児クラスで保育所を利用していますが、この場合の利用料はどうなりますか?
A6:お尋ねの場合、4歳児クラスのお子さんは無償化の対象で利用料がかかりません。1歳児クラスのお子さんは、世帯の課税状況により国または市いずれかの減免制度により利用料が免除されます。
Q7:無償化の対象となるために何か手続きが必要ですか?
A7:すでに教育もしくは保育の支給認定を受けて、保育所等を利用している場合には、特に手続きの必要はありません。ただし、1号認定を受けている子どもが、預かり保育利用料の無償化の対象になるためには、別途施設利用給付認定を受ける手続きが必要です。
Q8:副食費にも減免制度はあるのですか?
A8:副食費には、国、市それぞれの免除制度があります。副食費の免除対象となる方には、市から保護者の方および利用施設へお知らせします。
施設等利用給付の認定申請に必要な様式
○ 施設給付費等支給認定申請書【現況届】兼 施設利用申込書(PDFファイル:464.8KB)
○ 変更認定申請(届出)書(PDFファイル:491.5KB)
○ 保育実施申立書(求職・出産・就学・その他)(PDFファイル:220KB)
○ 保育実施申立書(介護・看護)(PDFファイル:270.4KB)
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