令和6年10月から、児童手当の制度が変わります

児童手当制度の拡充について

児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童が健やかな成長を資することを目的として支給するものです。

本制度について、令和6年12月支給分(令和6年10月~11月分)から、次のとおり制度改正が行われることとなりました。

児童手当拡充の内容

1.所得制限の撤廃

2.高校生年代までの支給期間の延長

3.多子加算の拡充(第3子以降月額3万円、多子加算のカウントは22歳年度末まで拡大)

4.支給月数の増加(偶数月に、各前月までの2か月分を支給)

1.所得制限の撤廃

令和6年12月支給分から、所得制限限度額・所得上限限度額の制度が撤廃となったため、児童を養育する方につきまして、主生計者にあたる方の所得にかかわらず、児童手当を支給します。

なお、所得制限が撤廃された後も、父母等の2人以上の者が同一の児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする場合の児童手当の支給先については、現行と同様にこれらの者のうち「生計を維持する程度の高い者」となります。常勤の公務員の方は、原則、勤務先からの支給となりますので、勤務先に申請してください。

2.高校生年代までの支給期間の延長

令和6年12月支給分から、高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童も支給対象となります。

3.多子加算の拡充(第3子以降3万円)

令和6年12月支給分から、多子加算について、第3子以降3万円となります。

多子加算のカウント方法については、現在の高校生年代までの扱いを見直し、大学生に限らず、22歳年度末までの子について、親等の経済的負担がある場合をカウント対象とします。ただし、施設等に入所している児童は含めません。

(例)21歳、16歳、10歳の3人の児童を養育している方の場合

21歳の子を第1子、16歳の児童を第2子と数え、10歳の児童に第3子以降の手当額が適用されます。(第2子:10,000円、第3子:30,000円)

手当月額
令和6年9月分まで 令和6年10月分から

・3歳未満:15,000円(一律)

・3歳~小学校修了まで

   第1子、第2子:10,000円

   第3子以降:15,000円

・中学生:10,000円(一律)

・所得制限以上:5,000円(特例給付・一律)

・3歳未満

   第1子、第2子:15,000円

   第3子以降:30,000円

・3歳~高校生世代

   第1子、第2子:10,000円

   第3子以降:30,000円

 

4.支給月数の増加(偶数月に、各前月までの2か月分を支給)

児童手当の支給月が4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回となります。

現行制度では4か月分の手当を年3回支給していましたが、制度改正後は2か月分の手当が隔月に支給されます。

児童手当は、支給月の10日(支給日が金融機関の休業日に当たるときは、その直前の休業日でない日)に、受給者(申請者)名義の金融機関口座へ振り込みます。

※新制度に基づく支給は、令和6年12月から開始します。

制度改正に伴う児童手当の申請について

受給資格者

支給対象児童を監護する方の中で、最も所得の高い方

※受給資格者が公務員である場合は勤務先での受給となりますので、勤務先にご確認ください。

※受給資格者が西海市外に住民登録している場合は、住民登録地へご申請ください。

申請勧奨通知の送付について

下記に該当し、市が把握している方には、9月上旬~中旬にご案内を送付しますのでご確認ください。

1.所得制限により、児童手当を受給していない方

2.現在、児童手当を受給しておらず、高校生年代の児童を養育している方

申請について

【制度改正による申請が必要な方】

次に該当する方は、令和6年10月分以降の児童手当については申請手続きが必要です。

申請が必要と思われる方(一部の方を除き)には、9月初旬~中旬に認定請求書等を同封した申請勧奨の通知を送付しますので、必要書類を添付の上、返送してください。

 

1.所得上限限度額以上の所得があり、児童手当・特例給付を受給されていない方

・児童手当認定請求書(必須)

・請求者名義の口座のわかる通帳またはキャッシュカードのコピー(必須)

・監護相当・生計費の負担についての確認書(H14年4月2日~H18年4月1日に生まれた大学生生年代の子を含めて3人以上いる場合は提出してください)

・別居監護申立書(H18年4月2日以降に生まれた高校生年代以降の子どもと別居している場合は提出してください)

・健康保険証の写し又は年金加入証明書(その他共済のみ)

・本人確認書類の写し

 

2.高校生年代の子ども(H18年4月2日~H21年4月2日に生まれた子ども)のみを監護していて、児童手当を受給されていない方

・児童手当認定請求書(必須)

・請求者名義の口座のわかる通帳またはキャッシュカードのコピー(必須)

・監護相当・生計費の負担についての確認書(H14年4月2日~H18年4月1日に生まれた大学生年代の子どもを含めると3人以上いる場合は提出してください。)

・別居監護申立書(H18年4月2日以降に生まれた高校生年代以下の子どもと別居している場合はご提出ください。)

・健康保険証の写し又は年金加入証明書

・本人確認書類の写し

 

3.現在児童手当または特例給付を受給しており、大学生年代の子ども(H14年4月2日~H18年4月1日に生まれた子ども)を含めると3人以上いる場合

・児童手当額改定認定請求書(必須)

・監護相当・生計日の負担についての確認書(必須)

・別居監護申立書(H18年4月2日以降に生まれた高校生年代以下の子どもと別居している場合は提出してください。

 

4.現在、児童手当又は特例給付を受給しており、算定児童に登録してない高校生年代の子ども(H18年4月2日~H21年4月2日に生まれた子ども)を監護している方

(例)高校生年代の児童が別の住所地にお住いの場合で、別居監護申立書を提出されていない方。

・児童手当額改定認定請求書(必須)

・別居監護申立書(H18年4月2日以降に生まれた高校生年代の子どもと別居している場合は提出してください。)

・監護相当・生計費の負担についての確認書(H14年4月2日~H18年4月1日に生まれた大学生年代の子どもを含めると3人以上いる場合は提出してください。)

制度改正による申請が不要な方

現在、児童手当または特例給付を受給しており、次に該当する方は、令和6年10月以降の児童手当を受給するにあたり、原則、改めての申請は不要です。

1.現在、児童手当を受給しており、制度改正後も支給金額が変わらない方

     例1:21歳、14歳の子どもを養育している方

            改正前:月額10,000円        改正後:月額10,000円

     例2:12歳、2歳の子どもを養育されている方

           改正前:月額25,000円        改正後:月額25,000円

 

2.現在、児童手当を受給しており、中学生以下の子どものみで3人以上監護されている方(高校生年代以上の子どもは監護されていない方)

令和6年10月分からは申請不要で、第3子以降の月額を変更します。

 

3.現在、特例給付を受給しており、中学生以下の子どものみを監護されている方(高校生年代以上の子どもは監護されていない方)

令和6年10月分からは申請不要で、第3子以降の月額を変更します。

 

4.現在、児童手当を受給しており、高校生年代の子どもを算定児童として届出されている方

令和6年10月分からは申請不要で、算定児童とされている高校生年代の子どもを支給対象児童として認定します。

算定児童として届出をされていない方は、「制度改正による申請が必要な方」の対象として申請をしていただく必要があります。

申請の手続き要否確認フォーム

申請の手続き要否確認フォームも参考にご活用ください。

 

申請手続き要否確認フォーム↓↓

https://logoform.jp/form/QBdL/683846

 

なお、条件に当てはまらない方もいらっしゃいますので、ご不明な点はこども家庭課までご連絡ください。

制度改正分の申請受付期限

令和6年10月31日(木曜日)(必着)までに申請された場合は、初回(令和6年12月)に支給します。

11月以降に申請された場合は、令和7年1月以降の支給となります。

なお、経過措置として令和7年3月31日までに申請することで、令和6年10月分に遡って児童手当が支給されます。

制度改正分の申請方法

郵送、各窓口で申請可能です。

 

郵送での申請は次の宛先にご送付ください。

郵便番号857-2392

長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2222番地

西海市こども家庭課子育て支援班(児童手当担当)

 

※今回の制度拡充についてのお知らせ(勧奨通知等)が自宅に届いた方は、返信用封筒を同封しておりますので期限までにご返送ください。

本人確認書類について

1.1点のみで可能なもの(顔写真付き身分証明書)

・マイナンバーカード(個人番号カード)

・運転免許証(平成24年4月1日以降交付のもの)

・旅券(パスポート)

・身体障害者手帳

・精神障害者保健福祉手帳

・在留カード

・特別永住者証明書 など

 

2.2点以上必要なもの(次のうちいずれか2点をお持ちください。)

・公的医療保険の被保険者証

・年金手帳(基礎年金番号通知書)

・児童扶養手当証書

・特別児童扶養手当証書

・介護保険被保険者証

・生活保護受給者証

・官公署等から発行・発給された書類

((1)氏名、(2)生年月日又は住所の記載があるもの)

・学生証、社員証、資格証明書(写真なし)等

・次のうち、領収又は発行・発給から6か月以内のもの

・地方税、国税、社会保険料、公共料金の領収書

・納税証明書

・印鑑登録証明書

・源泉徴収票、支払通知書 など

※記載されている住所は、現住所の記載となっているものに限ります。

※いずれの書類もない場合は、こども家庭課(0959-37-0029)までご相談ください。

様式

児童手当Q&A

旧制度(令和6年度10月まで)についてはこちら

http://www.city.saikai.nagasaki.jp/soshiki/kodomo/1/3/1408.html

この記事に関するお問い合わせ先

こども家庭課

〒857-2392
長崎県西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2278番地1
電話番号:0959-37-0029

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